依頼者の亡くなった母親(被相続人)には、相応の預金がありましたが、兄であり、母親と同居していた相手方が預金を使い込んだという疑いを抱き、弁護士に依頼しました。
当職が調査したところ、母親の預金には使途のはっきりせず、かつ額の大きい引き出しが複数回あったことが判明しました。
当職は、兄(相手方)を相手に遺産分割調停を行い、その中で預金の使途の説明を相手方に求めるとともに、使途が説明できないものについては依頼者に法定相続分通りに返還することを求めました。結局、相手方はその返還に応じ、依頼者は母親の預金を取り戻すことができました。
依頼者が弁護士へきちんと相談したことで、泣き寝入りせずに納得のいく相続ができて本当に良かったと考えております。