あなたのブレーキをアクセルに変える

協調性がないという理由だけで解雇はできません

Q 協調性がないという理由で解雇を言い渡されました。従わなければいけないでしょうか?

今勤めている会社から、協調性がないから今日付で解雇すると言い渡されてしまいました。確かに私には対人関係が苦手なところがありますが、仕事には慣れてきており、仕事上大きな失敗をしたことはありません。それに、今仕事を失えば、生活に困ってしまいます。それでも、解雇と言われればと従わなければならないのでしょうか。

 

A 必ずしも従わなければならないわけではありません。

使用者の側から労働者の意向にかかわらず労働者としての地位を失わせることを解雇といいますが、解雇はいつでもできるわけではなく、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には解雇はできない(無効となる)とされています(労働契約法16条)。
あなたの場合、「協調性がない」という理由で解雇が言い渡されていますが、単に「協調性がない」だけでは解雇は無効になると考えられます。「協調性がない」で解雇が有効となるのは、その度合いが著しく業務に支障が出ており、かつ雇い主が十分に研修や指導をしても改善の見込みがない場合に限られます。

また、解雇を言い渡す場合は、30日の予告期間を置くか、給与の30日分の解雇予告手当を支払わなければならず(労働基準法20条)、今日付で解雇すると言い渡している時点で違法な解雇といえます。

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