「退職したいと言ったら認めてもらえない」
「後任が決まるまで辞めるなと言われた」
「退職届を受け取ってもらえない」
こうした相談は、
労働トラブルの中でも
非常に多いものです。
しかし法律上、
退職は会社の許可が必要な制度ではありません。
この記事では、
退職の法律ルール
会社が退職を拒否できるのか
辞めさせてもらえない場合の対応
を整理します。
■ 退職は労働者の自由
日本の法律では、
労働者には
退職する自由
があります。
これは
職業選択の自由
という憲法上の権利にも関係します。
そのため、
会社が労働者を
無理やり働かせ続けることはできません。
■ 民法のルール
期間の定めがない雇用契約の場合、
民法では
退職の意思表示から2週間
で退職できるとされています。
つまり、
退職届を提出してから
2週間が経過すれば、
退職は成立します。
■ 就業規則の「1か月前ルール」
多くの会社では、
就業規則に
「退職は1か月前に申し出ること」
などと書かれています。
しかし、
法律上の原則は
2週間
です。
■ 有期契約の場合
契約社員などの
有期雇用の場合は、
原則として
契約期間満了まで
働くことになります。
ただし、
やむを得ない事情がある場合は
途中退職も認められることがあります。
■ 退職届を受け取らない場合
会社が
退職届を受け取らない
というケースもあります。
しかし、
退職の意思表示は
会社の同意を必要としません。
そのため、
内容証明郵便などで
意思を伝える方法もあります。
■ よくある引き止め
実務では、
次のような引き止めがあります。
後任が決まるまで辞めるな
繁忙期だから無理
会社に迷惑がかかる
しかし、
これらは
法的理由にはなりません。
■ よくある誤解①「会社が認めないと辞められない」
これは誤解です。
退職は
会社の許可制度ではありません。
■ よくある誤解②「損害賠償される」
通常の退職で、
会社から損害賠償が認められるケースは
ほとんどありません。
■ まとめ:退職は法律上の権利
退職は、
労働者が自由に行えるものです。
会社が
「辞めさせない」
と言っても、
法律上は
強制することはできません。
制度を正しく理解することが重要です。
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