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労働審判の流れ|申立てから解決までの手続きをわかりやすく解説

日野アビリティ法律事務所

労働審判は、

労働者と会社のトラブルを

迅速に解決するための裁判所の制度

です。

しかし、

「どのような流れで進むのか」

「どれくらいの期間がかかるのか」

分からない方も多いと思います。

この記事では、

労働審判の手続きの流れを

申立てから解決まで

順番に解説します。

■ 労働審判の申立て

労働審判は、

地方裁判所に

申立書を提出

することで始まります。

申立書には、

次のような内容を記載します。

トラブルの内容

請求内容

事実関係

これに加えて、

証拠資料も提出します。

■ 第1回期日の指定

申立てが受理されると、

裁判所が

第1回期日

を指定します。

通常は、

申立てから

約1か月程度

で期日が設定されます。

■ 第1回期日

労働審判では、

最初の期日が

非常に重要です。

第1回期日では、

裁判官と労働審判員が

双方の主張を確認し、

争点を整理します。

また、

和解の可能性についても

話し合いが行われます。

■ 第2回期日

第1回期日で

解決しない場合、

第2回期日が開かれます。

ここでは、

証拠の確認や

さらに具体的な

和解の検討が行われます。

■ 第3回期日

労働審判は、

原則として

3回以内

で終了します。

和解が成立しない場合は、

裁判所が

労働審判

を下します。

■ 労働審判の結果

労働審判の結果は、

次のいずれかになります。

和解成立

労働審判(裁判所の判断)

訴訟への移行

多くのケースでは、

和解で解決します。

■ 手続き期間の目安

労働審判は、

裁判と比べて

短期間で進みます。

通常は

2〜3か月程度

で終了することが多いです。

■ まとめ

労働審判は、

申立てから

原則3回以内の期日で

解決を目指します。

裁判よりも

短期間で

トラブル解決を図ることが

大きな特徴です。

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