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退職すると損害賠償?違約金?|退職トラブルで会社が請求できるケースを専門家が解説

日野アビリティ法律事務所

「辞めたら損害賠償するぞと言われた」

「退職すると違約金を払うと言われた」

「研修費を請求されると言われた」

退職をめぐるトラブルでは、

会社が

損害賠償や違約金

を主張するケースがあります。

しかし、

すべての請求が

法律上認められるわけではありません。

この記事では、

退職トラブルの典型例

違約金が違法になるケース

損害賠償が認められる場合

を整理します。

■ 違約金の予定は禁止されている

労働基準法では、

会社が

退職に対する違約金

をあらかじめ決めておくことを

禁止しています。

これを

違約金の予定の禁止

といいます。

■ 典型的な違法例

例えば、

次のような規定は

違法になる可能性があります。

3年以内に退職したら50万円

退職すると研修費全額返還

途中退職は違約金

これらは、

労働者の退職を制限する

目的になるためです。

■ 研修費請求の問題

企業が

研修費を請求するケースもあります。

ただし、

次の条件を満たさない場合、

無効になることがあります。

研修が業務と直接関係しない

退職制限の目的

金額が過大

などです。

■ 損害賠償が認められるケース

退職による損害賠償は、

通常は認められません。

しかし、

例外的に認められる場合もあります。

例えば、

会社の秘密情報を持ち出した

故意に会社へ損害を与えた

などです。

■ 退職そのものは違法ではない

重要なのは、

退職自体は

労働者の権利

という点です。

そのため、

通常の退職を理由に

損害賠償が認められることは

ほとんどありません。

■ よくある誤解①「退職は契約違反」

雇用契約は、

一方的に終了できる契約です。

退職は

契約違反ではありません。

■ よくある誤解②「会社に迷惑をかけたら賠償」

業務に影響が出ることは

当然あり得ます。

しかし、

それだけでは

損害賠償の理由にはなりません。

■ まとめ:違約金請求は認められにくい

退職トラブルでは、

会社が

違約金や損害賠償

を主張することがあります。

しかし、

労働法では

労働者の退職自由

が強く保護されています。

法律を正しく理解することが重要です。

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当事務所では、

退職トラブル

違約金請求問題

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