「契約社員は更新されなくても仕方ない?」
「長く働いていたのに急に契約終了と言われた」
「有期契約でも続けて働く権利はあるのか」
有期雇用契約では、
契約期間満了
という形で雇用が終了することがあります。
しかし、
一定の場合には
雇止めが違法
と判断されることがあります。
この記事では、
有期契約の更新問題
更新期待権とは何か
雇止めが違法になるケース
実務上のポイント
を整理します。
■ 有期雇用契約とは
有期雇用契約とは、
契約期間が決まっている労働契約
です。
例えば、
1年契約
6か月契約
などが典型です。
契約期間満了で終了するのが原則です。
■ しかし例外がある
法律は、
単純な契約終了だけではなく、
更新の実態
を重視します。
つまり、
更新が当然のように続いていた場合
には、扱いが変わります。
■ 更新期待権とは
これが重要な概念です。
更新期待権とは、
労働者が
契約更新を期待する合理的理由
がある場合です。
この場合、
会社は自由に雇止めできません。
■ 更新期待権が認められる典型例
例えば、
何度も更新されている
長期間勤務している
会社が更新を前提に説明していた
などです。
こうした事情があると、
更新期待が合理的
と判断される可能性があります。
■ 雇止めの法的ルール
現在の法律では、
労働契約法19条
によって、
雇止めにも一定の規制
が設けられています。
解雇と似た考え方で判断されます。
■ 雇止めが違法になる場合
例えば、
合理的理由がない
社会通念上相当でない
と判断される場合です。
これは、
解雇の判断基準
と似ています。
■ よくある誤解①「契約だから自由に終了できる」
必ずしもそうではありません。
更新の実態によっては、
実質的に無期雇用に近い
と評価されることがあります。
■ よくある誤解②「更新回数に法律の上限がある」
法律上、
更新回数の上限
はありません。
重要なのは、
更新の実態
です。
■ 実務上のポイント
雇止め問題では、
更新回数
勤務年数
会社の説明
が重要になります。
契約書だけでなく、
実際の運用
が判断されます。
■ まとめ:有期契約でも守られる場合がある
有期契約は、
期間満了が原則
ですが、
更新の実態
によっては、
雇止めが違法
と判断されることがあります。
更新期待権という考え方が重要です。
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