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非正規と正規で待遇差は許される?|同一労働同一賃金のルールを専門家が解説

日野アビリティ法律事務所

「非正規だからボーナスがないのは仕方ない?」

「正社員と同じ仕事なのに給与が違う」

「どこまで待遇差は認められるのか」

非正規雇用をめぐる最大のテーマが、

同一労働同一賃金

です。

この制度は、

合理的理由のない待遇差

を禁止するものです。

この記事では、

同一労働同一賃金の基本

待遇差が認められる場合

違法と判断されるケース

実務上の判断ポイント

を整理します。

■ 同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金とは、

同じ仕事をしている労働者には

同じ待遇を与えるべき

という考え方です。

日本では、

パートタイム・有期雇用労働法

によって制度化されています。

■ 禁止される待遇差

法律では、

「不合理な待遇差」

が禁止されています。

つまり、

待遇差そのものは違法ではありません。

合理的理由があるかどうか

が判断ポイントになります。

■ どの待遇が問題になるか

主に問題になるのは、

基本給

賞与

手当

福利厚生

などです。

特に、

賞与や各種手当

が争点になりやすい分野です。

■ 判断基準は3つ

裁判では主に、

① 職務内容

② 人材活用の仕組み

③ その他の事情

を比較します。

同じ仕事をしているかどうかが重要です。

■ 最高裁判例の影響

近年、いくつかの最高裁判例が出ています。

そこでは、

通勤手当

休暇制度

福利厚生

などについて、

不合理な待遇差

と判断されたケースがあります。

■ 待遇差が認められる場合

例えば、

将来の配置転換がある

責任範囲が広い

職務の難易度が違う

などの場合は、

待遇差が合理的

と判断される可能性があります。

■ よくある誤解①「同じ仕事なら必ず同じ給料」

必ずしもそうではありません。

判断は、

総合的比較

で行われます。

■ よくある誤解②「非正規だから差があって当然」

これは現在の法律では通りません。

単に雇用形態が違うだけでは、

待遇差の理由になりません。

■ 実務上の重要ポイント

待遇差の問題では、

会社の説明義務

も重要になります。

非正規労働者は、

待遇差の理由の説明

を求めることができます。

■ まとめ:待遇差は「理由」が問われる

同一労働同一賃金の本質は、

差をつけるかどうかではなく、

理由が合理的かどうか

です。

企業側の制度設計も、

労働者側の権利行使も、

この視点で考える必要があります。

★ お問い合わせ・ご相談について

当事務所では、

同一労働同一賃金の適法性判断

非正規労働者の待遇差問題

賞与・手当の不合理差の検討

企業側の制度設計の相談

などのご相談をお受けしています。

お電話・メールでお気軽にご相談ください。

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