「裁判まではしたくない」
「会社と話し合いの場を作りたい」
「労働組合はあるが、対立を激化させたくない」
そんなときに検討されるのが、
労働委員会の「あっせん手続」
です。
しかし、
不当労働行為の審査と何が違うのか
個別トラブルでも使えるのか
がよく分からない、という声は多いです。
この記事では、
あっせんとは何か
どんな紛争に使えるのか
メリット・限界
実務上の活用ポイント
を整理します。
■ あっせんとは何か
あっせんとは、
第三者(労働委員会のあっせん員)が
当事者間の話し合いを仲介する手続
です。
裁判ではありません。
強制力もありません。
あくまで、
合意を目指す手続
です。
■ 不当労働行為審査との違い
不当労働行為審査は、
違法かどうかを判断し、
命令を出す手続
です。
一方、あっせんは、
違法性の判断をしない
点が大きな違いです。
■ 団体紛争だけ?
原則として、
労働組合が関与する団体的紛争
が中心です。
ただし、
地域によっては
個別紛争のあっせん制度を持つ自治体もあります。
制度設計は都道府県ごとに異なります。
■ メリット① 迅速性
裁判よりも、
はるかに早く進む
ことが多いです。
数か月以内に合意するケースもあります。
■ メリット② 柔軟性
金銭解決
謝罪
配置変更
など、
柔軟な解決が可能です。
裁判では難しい条件も交渉できます。
■ デメリット① 強制力がない
会社が応じなければ、
成立しません。
一方が拒否すれば終了です。
■ デメリット② 事実認定はされない
違法性の判断が出ないため、
白黒をつけたい場合
には向きません。
■ どんな場面で有効か
交渉が膠着している
裁判前の試みとして
関係悪化を最小限にしたい
こうしたケースでは有効です。
■ 実務上のポイント
あっせん前に、
要求内容を整理
証拠を準備
落としどころを決める
ことが重要です。
準備不足だと、
機会を活かせません。
■ まとめ:あっせんは「中間手段」
あっせんは、
裁判でもない
単なる話し合いでもない
中間的な制度です。
紛争の性質によって、
有効にも、無意味にもなります。
使いどころの見極めが重要です。
★ お問い合わせ・ご相談について
当事務所では、
あっせん活用の可否判断
不当労働行為審査との選択
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