あなたのブレーキをアクセルに変える

労働委員会の「あっせん」は使える?|団体紛争と個別トラブルでの活用方法を専門家が整理

日野アビリティ法律事務所

「裁判まではしたくない」

「会社と話し合いの場を作りたい」

「労働組合はあるが、対立を激化させたくない」

そんなときに検討されるのが、

労働委員会の「あっせん手続」

です。

しかし、

不当労働行為の審査と何が違うのか

個別トラブルでも使えるのか

がよく分からない、という声は多いです。

この記事では、

あっせんとは何か

どんな紛争に使えるのか

メリット・限界

実務上の活用ポイント

を整理します。

■ あっせんとは何か

あっせんとは、

第三者(労働委員会のあっせん員)が

当事者間の話し合いを仲介する手続

です。

裁判ではありません。

強制力もありません。

あくまで、

合意を目指す手続

です。

■ 不当労働行為審査との違い

不当労働行為審査は、

違法かどうかを判断し、

命令を出す手続

です。

一方、あっせんは、

違法性の判断をしない

点が大きな違いです。

■ 団体紛争だけ?

原則として、

労働組合が関与する団体的紛争

が中心です。

ただし、

地域によっては

個別紛争のあっせん制度を持つ自治体もあります。

制度設計は都道府県ごとに異なります。

■ メリット① 迅速性

裁判よりも、

はるかに早く進む

ことが多いです。

数か月以内に合意するケースもあります。

■ メリット② 柔軟性

金銭解決

謝罪

配置変更

など、

柔軟な解決が可能です。

裁判では難しい条件も交渉できます。

■ デメリット① 強制力がない

会社が応じなければ、

成立しません。

一方が拒否すれば終了です。

■ デメリット② 事実認定はされない

違法性の判断が出ないため、

白黒をつけたい場合

には向きません。

■ どんな場面で有効か

交渉が膠着している

裁判前の試みとして

関係悪化を最小限にしたい

こうしたケースでは有効です。

■ 実務上のポイント

あっせん前に、

要求内容を整理

証拠を準備

落としどころを決める

ことが重要です。

準備不足だと、

機会を活かせません。

■ まとめ:あっせんは「中間手段」

あっせんは、

裁判でもない

単なる話し合いでもない

中間的な制度です。

紛争の性質によって、

有効にも、無意味にもなります。

使いどころの見極めが重要です。

★ お問い合わせ・ご相談について

当事務所では、

あっせん活用の可否判断

不当労働行為審査との選択

要求内容の整理

戦略的な進め方のアドバイス

など、集団的労使紛争のご相談をお受けしています。

お電話・メールでお気軽にご相談ください。

「ブログを見た」とお伝えいただければ、状況に応じてご案内します。

PREVIOUS