「団体交渉を断られた」
「組合に入ったら配置転換された」
「組合活動を理由に評価が下がった」
こうした行為は、
単なる会社の判断ではなく、
不当労働行為に当たる可能性があります。
そして、この不当労働行為を審査するのが
労働委員会です。
この記事では、
不当労働行為とは何か
労働組合法が定める3つの類型
会社がやりがちな違反例
労働委員会での争点
を整理します。
■ 不当労働行為とは
不当労働行為とは、
労働組合法第7条で禁止されている
会社の違法行為
のことです。
ポイントは、
労働組合活動を守るための規定
であることです。
個人の権利というより、
団結権を守る制度
です。
■ 類型① 不利益取扱い
最も多いのがこれです。
会社が、
組合に加入した
組合活動をした
団体交渉を求めた
ことを理由に、
解雇
減給
配置転換
昇進停止
などの不利益処分をすること。
これが典型的な不当労働行為です。
■ 類型② 団体交渉拒否
会社は、
正当な理由がない限り
団体交渉を拒否できません。
「忙しい」
「話すことはない」
では足りません。
誠実交渉義務も含まれます。
形式だけ応じて、
実質的に何も話さない場合も問題になります。
■ 類型③ 支配介入
これは少し分かりにくいですが、
会社が組合の活動に介入すること
です。
たとえば、
会社主導で御用組合を作る
組合の運営に干渉する
脱退を促す
などが典型例です。
■ よくある誤解①「会社は組合が嫌いでもいい」
嫌いでも構いません。
しかし、
行動に出れば違法
になります。
思想ではなく、
行為が問題になります。
■ よくある誤解②「証拠がないと無理」
証拠は重要ですが、
時系列
処分理由の不自然さ
他社員との比較
などから推認されることもあります。
■ 労働委員会での審査のポイント
労働委員会では、
① 組合活動があったか
② 会社がそれを認識していたか
③ 因果関係があるか
が中心になります。
会社は、
「別の理由だ」と主張することが多いです。
■ 不当労働行為の効果
労働委員会が認定すると、
救済命令
が出されます。
原職復帰命令
不利益取扱いの撤回
団体交渉応諾命令
などが典型です。
■ まとめ:不当労働行為は“組合保護の中核”
不当労働行為は、
組合を守るための制度
です。
個人紛争とは構造が違います。
会社の行為が
単なる人事判断か
組合活動への報復か
ここが分かれ目です。
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