あなたのブレーキをアクセルに変える

不当労働行為とは何か?|労働委員会が扱う3類型と会社がやりがちな違反例を専門家が解説

日野アビリティ法律事務所

「団体交渉を断られた」

「組合に入ったら配置転換された」

「組合活動を理由に評価が下がった」

こうした行為は、

単なる会社の判断ではなく、

不当労働行為に当たる可能性があります。

そして、この不当労働行為を審査するのが

労働委員会です。

この記事では、

不当労働行為とは何か

労働組合法が定める3つの類型

会社がやりがちな違反例

労働委員会での争点

を整理します。

■ 不当労働行為とは

不当労働行為とは、

労働組合法第7条で禁止されている

会社の違法行為

のことです。

ポイントは、

労働組合活動を守るための規定

であることです。

個人の権利というより、

団結権を守る制度

です。

■ 類型① 不利益取扱い

最も多いのがこれです。

会社が、

組合に加入した

組合活動をした

団体交渉を求めた

ことを理由に、

解雇

減給

配置転換

昇進停止

などの不利益処分をすること。

これが典型的な不当労働行為です。

■ 類型② 団体交渉拒否

会社は、

正当な理由がない限り

団体交渉を拒否できません。

「忙しい」

「話すことはない」

では足りません。

誠実交渉義務も含まれます。

形式だけ応じて、

実質的に何も話さない場合も問題になります。

■ 類型③ 支配介入

これは少し分かりにくいですが、

会社が組合の活動に介入すること

です。

たとえば、

会社主導で御用組合を作る

組合の運営に干渉する

脱退を促す

などが典型例です。

■ よくある誤解①「会社は組合が嫌いでもいい」

嫌いでも構いません。

しかし、

行動に出れば違法

になります。

思想ではなく、

行為が問題になります。

■ よくある誤解②「証拠がないと無理」

証拠は重要ですが、

時系列

処分理由の不自然さ

他社員との比較

などから推認されることもあります。

■ 労働委員会での審査のポイント

労働委員会では、

① 組合活動があったか

② 会社がそれを認識していたか

③ 因果関係があるか

が中心になります。

会社は、

「別の理由だ」と主張することが多いです。

■ 不当労働行為の効果

労働委員会が認定すると、

救済命令

が出されます。

原職復帰命令

不利益取扱いの撤回

団体交渉応諾命令

などが典型です。

■ まとめ:不当労働行為は“組合保護の中核”

不当労働行為は、

組合を守るための制度

です。

個人紛争とは構造が違います。

会社の行為が

単なる人事判断か

組合活動への報復か

ここが分かれ目です。

★ お問い合わせ・ご相談について

当事務所では、

不当労働行為に当たるかの検討

団体交渉拒否の対応

不利益取扱いの分析

労働委員会申立の可否判断

など、集団的労使紛争のご相談をお受けしています。

お電話・メールでお気軽にご相談ください。

「ブログを見た」とお伝えいただければ、状況に応じてご案内します。

PREVIOUS