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人事権はどこまで広い?|転勤・配置転換が「権利濫用」になる境界線を専門家が解説

日野アビリティ法律事務所

「会社には人事権があるから仕方ない」

「経営判断なんだから従うしかない」

「人事に口出しはできない」

転勤、配置転換、出向、転籍――

これらすべての根底にあるのが人事権です。

確かに、

会社には人事権があります。

ですが、

人事権=何でも自由

ではありません。

この記事では、

人事権とは何か

なぜ広いとされるのか

どこで“違法”になるのか

権利濫用の判断基準

を、実務ベースで整理します。

■ 人事権とは何か

人事権とは、

労働者の配置

職務内容

勤務地

役職

などを決定する会社の権限を指します。

労働契約は、

会社の指揮命令に従う

という構造を前提にしています。

そのため、人事権は基本的に広く認められています。

■ なぜ人事権は広く認められるのか

会社は、

経営責任を負っている

組織運営を行う立場

にあります。

そのため、

人員配置を柔軟にできなければ

事業が成り立たない

という理屈があります。

ここが、

人事権が強い理由です。

■ それでも「権利濫用」は許されない

人事権には制限があります。

民法上の「権利濫用」という考え方により、

社会通念上相当でない場合

は無効になる可能性があります。

■ 権利濫用と判断される典型例

裁判では、次の点が見られます。

① 業務上の必要性の有無

② 動機・目的の正当性

③ 労働者への不利益の程度

④ 手続きの相当性

これらを総合的に判断します。

■ 「必要性」が弱い場合

配置転換や転勤の理由が、

抽象的

形式的

である場合、

合理性が疑われます。

例えば、

具体的な人員不足がない

説明が曖昧

などです。

■ 「動機」が不当な場合

特に問題になるのが、

報復的異動

退職に追い込む目的

組合活動への対抗措置

などです。

この場合、

人事権の行使は違法と判断されやすくなります。

■ 「不利益の程度」は重要

家庭事情

介護

健康状態

に重大な影響が出る場合、

不利益が大きいと評価されます。

ただし、

単に不便になる

通勤時間が延びる

程度では足りないことが多いです。

■ よくある誤解①「経営判断だから裁判所は口出ししない」

裁判所は、

経営判断を尊重しますが、

無条件に認めるわけではありません。

不合理な人事は、

きちんとチェックされます。

■ よくある誤解②「不満があれば全部違法」

一方で、

不満=違法

ではありません。

合理性があれば、

厳しい異動でも有効とされることがあります。

■ 実務で重要なのは「証拠」

人事権を争う場合、

異動理由の説明

メール

人事評価の変化

発言記録

などが重要になります。

感情だけでは立証できません。

■ まとめ:人事権は強いが、万能ではない

人事権は、

会社に広く認められている

のが原則です。

しかし、

不当な目的

過度な不利益

合理性の欠如

があれば、

権利濫用として無効になる可能性があります。

★ お問い合わせ・ご相談について

当事務所では、

人事権行使の有効性チェック

転勤・配置転換の違法性判断

報復的異動の整理

争うべきかどうかの戦略整理

など、人事問題の初期段階からご相談をお受けしています。

お電話・メールでお気軽にご相談ください。

「ブログを見た」とお伝えいただければ、状況に応じてご案内します。

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