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配置転換はどこまで許される?|仕事内容変更の限界と違法になるケースを専門家が解説

日野アビリティ法律事務所

「営業から突然倉庫作業へ」

「専門職で採用されたのに全く違う部署に」

「これは人事異動だから従うしかない?」

転勤と並んでよくあるのが、

**配置転換(職種・部署変更)**の問題です。

会社側は、

業務上の必要がある

人事権の範囲内だ

と説明します。

しかし、

どんな変更でも自由にできる

わけではありません。

この記事では、

配置転換の基本ルール

違法になり得るケース

職種限定契約との関係

実務で争点になるポイント

を整理します。

■ 配置転換も「人事権」の一部

労働契約では、

労働者は

会社の指揮命令のもとで働く

という構造になっています。

そのため、

部署変更

業務内容の変更

は、原則として会社の裁量が広いとされています。

■ それでも無制限ではない

裁判では、主に次の観点が見られます。

① 業務上の必要性

② 不当な目的の有無

③ 労働者の不利益の程度

転勤と同じ枠組みで判断されることが多いです。

■ 「職種限定契約」は重要

ここが非常に重要なポイントです。

例えば、

「経理職として採用」

「ITエンジニア限定」

と明確に契約している場合、

大きく異なる職種への配置転換は

無効になる可能性があります。

契約書

求人票

採用時説明

が重要な証拠になります。

■ 専門職の配置転換は慎重に見られる

高度な専門性を前提に採用された場合、

全く別の単純作業へ異動

は、合理性が問われます。

ただし、

同じ職種内のローテーション

であれば、有効とされやすいです。

■ 「実質的な降格」は問題になりやすい

名目上は配置転換でも、

責任が大幅に減る

明らかな左遷

キャリアを断つ異動

などは、

権利濫用と判断されることがあります。

■ 嫌がらせ配置転換は違法になり得る

例えば、

ハラスメント申告後に不利部署へ

退職を迫る目的の閑職異動

などは、

不当な動機として問題になります。

証拠の有無が重要です。

■ よくある誤解①「部署変更は絶対拒否できない」

拒否できる可能性があるのは、

職種限定契約

著しい不利益

報復的異動

などがある場合です。

すべてが無条件に有効というわけではありません。

■ よくある誤解②「嫌ならすぐ退職しかない」

退職を急ぐ前に、

契約内容の確認

異動理由の説明要求

記録の保存

を行うことで、

選択肢が広がることもあります。

■ 争う前に確認すべきポイント

配置転換を争う場合は、

契約書の内容

就業規則

採用時説明

異動理由の具体性

業務内容の差

を整理する必要があります。

感情だけでは戦えません。

■ まとめ:配置転換は広いが「境界線」はある

配置転換は、

会社の裁量が広い

のが基本です。

しかし、

職種限定契約

著しい不利益

不当な動機

があれば、

争う余地が出てきます。

★ お問い合わせ・ご相談について

当事務所では、

配置転換の有効性チェック

職種限定契約の判断

左遷・報復異動の可能性整理

異動を受けるか争うかの戦略整理

など、配置転換問題の初期段階からご相談をお受けしています。

お電話・メールでお気軽にご相談ください。

「ブログを見た」とお伝えいただければ、状況に応じてご案内します。

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