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精神疾患の休職はいつまでできる?|休職期間の上限と満了後に起きる現実を専門家が整理

日野アビリティ法律事務所

「休職に入ったけど、いつまで休めるんだろう」

「治らなかったら、どうなるの?」

「休職期間が終わったら自動的に復職できる?」

精神疾患で休職している方から、

最も多く寄せられる不安が、この「期間」の問題です。

実務では、

休職=治るまで待ってくれる

休職=復職前提の制度

と考えている方も多いのですが、

現実はもう少しシビアです。

この記事では、

精神疾患の休職期間はどのくらいか

期間満了時に何が起きるのか

よくある誤解

事前に考えておくべきこと

を、現実ベースで整理します。

■ 休職期間は会社ごとに決まっている

まず大前提です。

休職期間は、

法律で一律に決まっている

わけではありません。

多くの場合、

就業規則

雇用契約

に、

休職できる期間

延長の有無

が定められています。

そのため、

3か月

6か月

1年

2年

など、会社によって大きく異なります。

■ 「診断書があれば無限に休める」は誤解

よくある誤解です。

医師の診断書があっても、

休職期間の上限

を超えて休み続けることは、

原則としてできません。

会社としては、

就業規則で定めた期間が来た

という理由で、

次の判断に進むことになります。

■ 休職期間満了時に起きやすい選択肢

休職期間が満了すると、

多くの会社では次の判断が行われます。

① 復職(原職または軽減業務)

② 配置転換

③ 退職勧奨

④ 解雇(自然退職・普通解雇など)

どれになるかは、

就業規則の内容

回復状況

会社の方針

によって変わります。

■ 「復職できるか」は会社が判断する

重要なポイントです。

復職できるかどうかは、

本人の希望

医師の診断

だけで決まるわけではありません。

多くの会社では、

主治医の意見

産業医の意見

業務への適合性

を踏まえて、

会社が最終判断をします。

この点でトラブルになることも少なくありません。

■ 休職満了=即解雇、ではないが…

注意が必要な部分です。

休職期間満了だからといって、

必ずしも即解雇

とは限りません。

ただし、

就業規則に

「休職期間満了時に復職できない場合は退職」

と書かれている場合、

退職扱いになるケースもあります。

形式上は、

解雇ではなく自然退職

とされることもあります。

■ よくある誤解①「まだ治ってないから延長できる」

延長できるかどうかは、

就業規則に延長規定があるか

次第です。

「治っていない」という事実だけでは、

自動的に延長されるわけではありません。

■ よくある誤解②「休職中は何も考えなくていい」

精神疾患の回復には、

休養が最優先です。

ただ一方で、

休職期間は

刻一刻と過ぎていきます。

何も考えないまま期間満了を迎えると、

選択肢がほとんど残っていない

という状態になることもあります。

■ 休職中に考えておくべき3つの視点

休職期間中に、

最低限整理しておきたいのは次の3点です。

① 復職できそうか

② 休職満了後の扱いはどうなるか

③ 労災申請の可能性はあるか

特に③は、

後から検討しようとすると、

証拠が集めにくくなります。

■ 労災との関係で注意すべき点

精神疾患が、

業務による強いストレス

長時間労働

ハラスメント

と関係している場合、

労災申請を検討すべきケースもあります。

休職期間が進んでからでは、

証拠が失われる

記憶があいまいになる

こともあります。

■ まとめ:休職期間は「猶予」であって「保証」ではない

精神疾患の休職期間は、

治るまで無条件に守られる時間

ではありません。

会社が定めた期間の中で、

復職を目指すのか

労災を申請するのか

別の選択肢を考えるのか

を整理するための猶予期間です。

★ お問い合わせ・ご相談について

当事務所では、

精神疾患の休職期間の確認

休職満了後の選択肢整理

復職・退職・解雇のリスク整理

休職と労災申請の関係整理

今後の進め方の相談

など、休職中・満了が近い段階のご相談もお受けしています。

お電話・メールでお気軽にご相談ください。

「ブログを見た」とお伝えいただければ、状況に応じてご案内します。

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