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精神疾患で働けなくなったらどうなる?|休職制度の基本と最初に知っておくべきポイントを専門家が整理

日野アビリティ法律事務所

「うつ病と診断されて、もう働けないと言われた」

「会社から“とりあえず休職で”と言われたけど、この先どうなる?」

「休職って、いつまでいられる制度なの?」

精神疾患で突然働けなくなった場合、

多くの方が最初に直面するのが 休職制度 です。

ただ、実務では、

休職=安心できる制度

しばらく休めば元に戻れる

と誤解されていることも少なくありません。

休職制度は、

使い方を間違えると

あとで選択肢が狭まる

こともあります。

この記事では、

精神疾患で働けなくなった直後に起きやすい状況

休職制度の基本的な考え方

最初に知っておくべき注意点

を、現実ベースで整理します。

■ 精神疾患で「働けなくなる」とはどういう状態か

まず前提として、

精神疾患で働けなくなる

とは、

単に気分が落ち込んでいる

一時的にしんどい

という状態とは違います。

医学的に、

就労が困難

業務遂行ができない

と判断されている状態を指します。

多くの場合、

医師の診断書

就労不可・休養が必要

という記載が出ます。

■ 休職制度は「法律上の義務」ではない

意外と知られていない点です。

休職制度は、

法律で必ず設けなければならない制度

ではありません。

実際には、

会社の就業規則

雇用契約

に基づいて運用されます。

つまり、

休職できるか

どれくらい休めるか

条件は何か

は、会社ごとに違います。

■ 多くの会社での「典型的な休職の流れ」

一般的には、

① 病気で欠勤

② 医師の診断書提出

③ 休職扱いへ切り替え

④ 休職期間満了

⑤ 復職 or 退職・解雇

という流れになります。

ただし、

この「④→⑤」の部分で、

大きな判断を迫られることになります。

■ 休職期間は「無期限」ではない

重要なポイントです。

多くの会社では、

3か月

6か月

1年

最長でも2~3年

といった上限が決められています。

「治るまで休める」

わけではありません。

この点を知らずにいると、

気づいたら休職期間が終わっていた

ということも起こり得ます。

■ 休職中の立場は「雇用継続」だが不安定

休職中は、

解雇されていない

雇用は続いている

状態です。

しかし一方で、

給与が出ない

評価対象外

配置や職種が変わる可能性

など、

立場は決して安定していません。

「会社に籍はあるが、守られているわけではない」

というのが現実です。

■ 休職と労災は別の制度

ここで重要な整理です。

休職制度は、

会社の制度

一方、労災は、

国の保険制度

です。

休職しているからといって、

労災申請ができない

労災を使えない

ということはありません。

逆に、

休職している間に

労災申請を検討すべきケース

もあります。

■ よくある誤解①「まず休職してから考えればいい」

実務で多い失敗です。

休職に入る前後は、

判断力が落ちている

情報を集める余裕がない

ことが多いです。

その結果、

労災の可能性を検討しないまま

時間だけが過ぎてしまう

ケースもあります。

■ よくある誤解②「会社が休職と言ったから安心」

会社が、

「とりあえず休職で様子を見ましょう」

と言っても、

それが

本人にとって最善とは限りません。

休職の先に、

復職があるのか

退職が前提なのか

は、会社側の本音が見えにくい部分でもあります。

■ 最初にやっておくべきこと

精神疾患で働けなくなった直後に、

最低限やっておきたいことは次の3点です。

① 就業規則で休職制度を確認

② 医師の診断内容を整理

③ 業務との関係(労災の可能性)を検討

この整理が、

後の選択肢を大きく左右します。

■ まとめ:休職は「スタート地点」にすぎない

精神疾患で働けなくなったとき、

休職=ゴール

ではありません。

休職はあくまで、

次の判断までの猶予期間

です。

その間に、

復職を目指すのか

労災を申請するのか

退職を考えるのか

を整理する必要があります。

★ お問い合わせ・ご相談について

当事務所では、

精神疾患で働けなくなった場合の初期整理

休職制度の内容確認

休職と労災申請の関係整理

いつ労災申請を検討すべきかの判断

休職中の選択肢の整理

など、「休職に入ったばかり」「これから休職になる」段階のご相談もお受けしています。

お電話・メールでお気軽にご相談ください。

「ブログを見た」とお伝えいただければ、状況に応じてご案内します。

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