「うつ病と診断されて、もう働けないと言われた」
「会社から“とりあえず休職で”と言われたけど、この先どうなる?」
「休職って、いつまでいられる制度なの?」
精神疾患で突然働けなくなった場合、
多くの方が最初に直面するのが 休職制度 です。
ただ、実務では、
休職=安心できる制度
しばらく休めば元に戻れる
と誤解されていることも少なくありません。
休職制度は、
使い方を間違えると
あとで選択肢が狭まる
こともあります。
この記事では、
精神疾患で働けなくなった直後に起きやすい状況
休職制度の基本的な考え方
最初に知っておくべき注意点
を、現実ベースで整理します。
■ 精神疾患で「働けなくなる」とはどういう状態か
まず前提として、
精神疾患で働けなくなる
とは、
単に気分が落ち込んでいる
一時的にしんどい
という状態とは違います。
医学的に、
就労が困難
業務遂行ができない
と判断されている状態を指します。
多くの場合、
医師の診断書
就労不可・休養が必要
という記載が出ます。
■ 休職制度は「法律上の義務」ではない
意外と知られていない点です。
休職制度は、
法律で必ず設けなければならない制度
ではありません。
実際には、
会社の就業規則
雇用契約
に基づいて運用されます。
つまり、
休職できるか
どれくらい休めるか
条件は何か
は、会社ごとに違います。
■ 多くの会社での「典型的な休職の流れ」
一般的には、
① 病気で欠勤
② 医師の診断書提出
③ 休職扱いへ切り替え
④ 休職期間満了
⑤ 復職 or 退職・解雇
という流れになります。
ただし、
この「④→⑤」の部分で、
大きな判断を迫られることになります。
■ 休職期間は「無期限」ではない
重要なポイントです。
多くの会社では、
3か月
6か月
1年
最長でも2~3年
といった上限が決められています。
「治るまで休める」
わけではありません。
この点を知らずにいると、
気づいたら休職期間が終わっていた
ということも起こり得ます。
■ 休職中の立場は「雇用継続」だが不安定
休職中は、
解雇されていない
雇用は続いている
状態です。
しかし一方で、
給与が出ない
評価対象外
配置や職種が変わる可能性
など、
立場は決して安定していません。
「会社に籍はあるが、守られているわけではない」
というのが現実です。
■ 休職と労災は別の制度
ここで重要な整理です。
休職制度は、
会社の制度
一方、労災は、
国の保険制度
です。
休職しているからといって、
労災申請ができない
労災を使えない
ということはありません。
逆に、
休職している間に
労災申請を検討すべきケース
もあります。
■ よくある誤解①「まず休職してから考えればいい」
実務で多い失敗です。
休職に入る前後は、
判断力が落ちている
情報を集める余裕がない
ことが多いです。
その結果、
労災の可能性を検討しないまま
時間だけが過ぎてしまう
ケースもあります。
■ よくある誤解②「会社が休職と言ったから安心」
会社が、
「とりあえず休職で様子を見ましょう」
と言っても、
それが
本人にとって最善とは限りません。
休職の先に、
復職があるのか
退職が前提なのか
は、会社側の本音が見えにくい部分でもあります。
■ 最初にやっておくべきこと
精神疾患で働けなくなった直後に、
最低限やっておきたいことは次の3点です。
① 就業規則で休職制度を確認
② 医師の診断内容を整理
③ 業務との関係(労災の可能性)を検討
この整理が、
後の選択肢を大きく左右します。
■ まとめ:休職は「スタート地点」にすぎない
精神疾患で働けなくなったとき、
休職=ゴール
ではありません。
休職はあくまで、
次の判断までの猶予期間
です。
その間に、
復職を目指すのか
労災を申請するのか
退職を考えるのか
を整理する必要があります。
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休職と労災申請の関係整理
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