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精神疾患・過労自死はどう判断される?|労災認定基準と見落とされやすい注意点を専門家が整理

日野アビリティ法律事務所

「うつ病になったのは仕事のせいと言えるのか」

「自殺の場合でも労災になるの?」

「精神的な問題は証拠がなくて難しいのでは?」

精神疾患や過労自死についての相談では、

最初から『どうせ認められない』と諦めてしまう方が少なくありません。

しかし実務では、

適切に整理すれば労災と認められるケース

があります。

この記事では、

精神疾患の労災認定基準

過労自死が判断される仕組み

重要視されるポイント

よくある誤解と注意点

を、現実ベースで整理します。

■ 精神疾患の労災は「出来事」を軸に判断される

精神疾患の場合、

労災認定で中心になるのは、

業務による強い心理的負荷があったかどうか

です。

医学的診断に加えて、

どんな出来事が

いつ

どれくらいの強さで

起きたのかが重視されます。

■ 対象となる精神疾患の例

労災の対象となり得るのは、

うつ病

適応障害

双極性障害

急性ストレス反応

心的外傷後ストレス障害(PTSD)

などです。

単なる一時的な落ち込みではなく、

医学的に診断された精神障害であることが前提になります。

■ 「心理的負荷評価表」という考え方

精神疾患の労災では、

心理的負荷評価表

という基準が使われます。

これは、

出来事の内容

その強さ

継続性

を評価し、

のどれに当たるかを判断するものです。

■ どんな出来事が「強い負荷」になりやすいか

例えば、

長時間労働

恒常的な深夜勤務

上司からのパワハラ

人格否定的な叱責

重大なトラブル対応

過大なノルマ

配置転換・降格

などは、

強い心理的負荷と評価されやすい出来事です。

複数の出来事が重なると、

より認定されやすくなります。

■ 自死の場合でも労災になるのか

重要なポイントです。

精神疾患が業務によって発症し、

その結果として自死に至った場合、

業務上の死亡(労災)

と認められる可能性があります。

「自殺=自己責任」

ではありません。

■ よくある誤解①「本人の性格の問題」

会社側がよく主張するのが、

「元々メンタルが弱かった」

「性格の問題だ」

という点です。

しかし、

業務が発症や悪化の原因

または引き金

になっていれば、

労災と認められる可能性があります。

■ よくある誤解②「仕事以外の悩みがあると無理」

私生活の問題があっても、

仕事の負荷が強ければ

労災と判断されるケース

はあります。

すべてが仕事原因である必要はありません。

■ 証拠として重視されるもの

精神疾患の労災では、

診断書

通院記録

服薬履歴

メール・チャット

業務指示

日記

メモ

家族の証言

などが重要になります。

特に、

本人が残した記録

家族が気づいた変化

は重要な補強資料になります。

■ 家族が気づくべきサイン

精神疾患や過労自死では、

本人が異変を自覚していないことも多いです。

例えば、

表情が乏しくなる

眠れない

食欲がない

仕事の話をしなくなる

極端に疲れている

遺書のような言動

こうしたサインが、

後から重要な意味を持つことがあります。

■ 認定されにくいケースの特徴

例えば、

診断がない

出来事が具体的でない

証拠が少ない

業務との関連が弱い

場合は、

認定が難しくなります。

■ 精神疾患の労災は「積み重ね」の評価

精神疾患の労災は、

一つの出来事

ではなく、

複数の負荷の積み重ね

として評価されることが多いです。

だからこそ、

小さな出来事でも記録が重要になります。

■ まとめ:精神疾患の労災は整理次第で結果が変わる

精神疾患や過労自死は、

見えにくい

証拠が少ない

という難しさがあります。

しかし、

出来事の整理

証拠の積み重ね

医学的評価

をきちんと行えば、

労災と認められる可能性はあります。

★ お問い合わせ・ご相談について

当事務所では、

精神疾患・過労自死が労災に当たるかの初期判断

心理的負荷評価表の整理

証拠資料の集め方

家族ができる対応の整理

労災申請・不服申立の見通し

など、申請前の段階からご相談をお受けしています。

お電話・メールでお気軽にご相談ください。

「ブログを見た」とお伝えいただければ、状況に応じてご案内します。

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