「うつ病になったのは仕事のせいと言えるのか」
「自殺の場合でも労災になるの?」
「精神的な問題は証拠がなくて難しいのでは?」
精神疾患や過労自死についての相談では、
最初から『どうせ認められない』と諦めてしまう方が少なくありません。
しかし実務では、
適切に整理すれば労災と認められるケース
があります。
この記事では、
精神疾患の労災認定基準
過労自死が判断される仕組み
重要視されるポイント
よくある誤解と注意点
を、現実ベースで整理します。
■ 精神疾患の労災は「出来事」を軸に判断される
精神疾患の場合、
労災認定で中心になるのは、
業務による強い心理的負荷があったかどうか
です。
医学的診断に加えて、
どんな出来事が
いつ
どれくらいの強さで
起きたのかが重視されます。
■ 対象となる精神疾患の例
労災の対象となり得るのは、
うつ病
適応障害
双極性障害
急性ストレス反応
心的外傷後ストレス障害(PTSD)
などです。
単なる一時的な落ち込みではなく、
医学的に診断された精神障害であることが前提になります。
■ 「心理的負荷評価表」という考え方
精神疾患の労災では、
心理的負荷評価表
という基準が使われます。
これは、
出来事の内容
その強さ
継続性
を評価し、
弱
中
強
のどれに当たるかを判断するものです。
■ どんな出来事が「強い負荷」になりやすいか
例えば、
長時間労働
恒常的な深夜勤務
上司からのパワハラ
人格否定的な叱責
重大なトラブル対応
過大なノルマ
配置転換・降格
などは、
強い心理的負荷と評価されやすい出来事です。
複数の出来事が重なると、
より認定されやすくなります。
■ 自死の場合でも労災になるのか
重要なポイントです。
精神疾患が業務によって発症し、
その結果として自死に至った場合、
業務上の死亡(労災)
と認められる可能性があります。
「自殺=自己責任」
ではありません。
■ よくある誤解①「本人の性格の問題」
会社側がよく主張するのが、
「元々メンタルが弱かった」
「性格の問題だ」
という点です。
しかし、
業務が発症や悪化の原因
または引き金
になっていれば、
労災と認められる可能性があります。
■ よくある誤解②「仕事以外の悩みがあると無理」
私生活の問題があっても、
仕事の負荷が強ければ
労災と判断されるケース
はあります。
すべてが仕事原因である必要はありません。
■ 証拠として重視されるもの
精神疾患の労災では、
診断書
通院記録
服薬履歴
メール・チャット
業務指示
日記
メモ
家族の証言
などが重要になります。
特に、
本人が残した記録
家族が気づいた変化
は重要な補強資料になります。
■ 家族が気づくべきサイン
精神疾患や過労自死では、
本人が異変を自覚していないことも多いです。
例えば、
表情が乏しくなる
眠れない
食欲がない
仕事の話をしなくなる
極端に疲れている
遺書のような言動
こうしたサインが、
後から重要な意味を持つことがあります。
■ 認定されにくいケースの特徴
例えば、
診断がない
出来事が具体的でない
証拠が少ない
業務との関連が弱い
場合は、
認定が難しくなります。
■ 精神疾患の労災は「積み重ね」の評価
精神疾患の労災は、
一つの出来事
ではなく、
複数の負荷の積み重ね
として評価されることが多いです。
だからこそ、
小さな出来事でも記録が重要になります。
■ まとめ:精神疾患の労災は整理次第で結果が変わる
精神疾患や過労自死は、
見えにくい
証拠が少ない
という難しさがあります。
しかし、
出来事の整理
証拠の積み重ね
医学的評価
をきちんと行えば、
労災と認められる可能性はあります。
★ お問い合わせ・ご相談について
当事務所では、
精神疾患・過労自死が労災に当たるかの初期判断
心理的負荷評価表の整理
証拠資料の集め方
家族ができる対応の整理
労災申請・不服申立の見通し
など、申請前の段階からご相談をお受けしています。
お電話・メールでお気軽にご相談ください。
「ブログを見た」とお伝えいただければ、状況に応じてご案内します。
