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脳・心臓疾患の過労死はどう判断される?|労災認定基準と「過労死ライン」の現実を専門家が整理

日野アビリティ法律事務所

「心筋梗塞で倒れたのは仕事のせいなのか」

「くも膜下出血は労災になるの?」

「よく聞く“過労死ライン”って何を基準にしているの?」

脳・心臓疾患による過労死について相談を受けると、

多くの方が、

どこからが仕事のせいと認められるのか分からない

という不安を持っています。

ニュースでは、

「長時間労働が原因」

「過労死と認定」

と書かれますが、

労災認定は、かなり細かい基準で判断されます。

この記事では、

脳・心臓疾患の労災認定基準

過労死ラインの考え方

認定で見られるポイント

よくある誤解

を、実務ベースで整理します。

■ 脳・心臓疾患とは何を指すのか

労災の対象になる代表例は、

脳出血

脳梗塞

くも膜下出血

心筋梗塞

心不全

などです。

これらが、

仕事による過重な負荷

長時間労働

と医学的に関連があるかどうかが判断されます。

■ 有名な「過労死ライン」とは

よく聞くのが、

月80時間残業

100時間超

という数字です。

これは、

発症前1か月に

おおむね100時間の時間外労働

または、

発症前2~6か月に

月80時間程度の時間外労働

があると、

業務との関連性が強いと判断されやすい

という目安です。

ただし、

これは絶対基準ではありません。

■ 時間だけで決まるわけではない

重要なポイントです。

労災認定では、

労働時間

業務内容

責任の重さ

トラブルの有無

出張・夜勤

不規則勤務

なども総合的に見られます。

例えば、

残業時間がやや少なくても

極端に過酷な業務

であれば、

労災と認められる可能性があります。

■ 「突発的な出来事」も重要

発症直前に、

大きなトラブル

強い叱責

重大なミス

緊急対応

など、

強い精神的・身体的負荷があった場合も、

判断材料になります。

単なる長時間労働だけでなく、

出来事の内容も重要です。

■ 持病があると労災にならないのか

よくある質問です。

答えは、

持病があっても労災になる可能性はあります。

重要なのは、

仕事が引き金になったか

悪化させたか

です。

高血圧

糖尿病

心疾患

があっても、

業務負荷が重なれば、

労災と認められるケースがあります。

■ 会社が「自己管理」と言っても関係ない

会社側はよく、

「体調管理は本人の責任」

「生活習慣の問題だ」

と主張します。

しかし、

労災認定をするのは国であり、

会社の言い分だけで決まるわけではありません。

客観的な勤務実態が重視されます。

■ どんな証拠が必要になるのか

脳・心臓疾患の過労死では、

タイムカード

出勤簿

残業申請

業務日報

メール

PCログ

医師の診断書

救急記録

などが重要になります。

また、

家族が書いた生活記録

本人の日記

手帳

も補助資料として役立つことがあります。

■ 認定されにくいケースの特徴

例えば、

残業が少ない

業務内容が軽い

私生活の影響が大きい

証拠がほとんどない

場合は、

認定が難しくなることがあります。

■ 労災申請は「医学」と「事実」の組み合わせ

脳・心臓疾患の労災認定は、

医学的因果関係

業務の負荷

の両方が必要です。

「忙しかった」だけでは足りず、

どれくらい

どんな負荷が

どれくらい続いたか

を具体的に示す必要があります。

■ まとめ:時間+内容+証拠で判断される

脳・心臓疾患の過労死は、

残業時間

業務内容

発症前の出来事

医学的評価

証拠の有無

を総合して判断されます。

「過労死ライン」だけに頼らず、

全体像を整理することが大切です。

★ お問い合わせ・ご相談について

当事務所では、

脳・心臓疾患が労災に当たるかの初期判断

過労死ラインの具体的な当てはめ

証拠資料の整理

医師の意見書との関係

労災申請・不服申立の見通し

など、申請前段階からご相談をお受けしています。

お電話・メールでお気軽にご相談ください。

「ブログを見た」とお伝えいただければ、状況に応じてご案内します。

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