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過労死はどうすれば労災と認められる?|労災認定の基本条件と誤解されやすいポイントを専門家が整理

日野アビリティ法律事務所

「過労死って、全部が労災になるわけじゃないの?」

「長時間働いて亡くなったら、自動的に労災認定されるのでは?」

「会社が認めなければ、労災にはならない?」

過労死に関する相談で、

多くの方が最初に抱くのが、こうした疑問です。

労災認定は、厳密な基準で判断されます。

つまり、

長時間労働=自動的に労災

ではありません。

この記事では、

過労死が労災と認められるための基本条件

よくある誤解

認定の際に見られるポイント

を、実務ベースで整理します。

■ そもそも「過労死」とは法律用語ではない

まず大前提です。

「過労死」という言葉は、

実は法律用語ではありません。

法律上は、

業務上の疾病

業務上の死亡

として、労災保険で判断されます。

過労死とは一般的に、

長時間労働

強い業務ストレス

が原因で、

脳・心臓疾患

精神疾患による自死

などに至ったケースを指します。

■ 労災認定で問われるのは「業務との関係」

労災認定で一番重要なのは、

「その死亡や病気が、仕事が原因かどうか」

です。

専門用語では、

業務起因性

業務遂行性

と呼ばれます。

つまり、

仕事をしていたから起きたのか

私生活や持病が原因なのか

が厳しく判断されます。

■ 誤解①「長時間働いていれば必ず労災」

よくある誤解です。

確かに長時間労働は重要な判断材料ですが、

それだけで自動的に労災になるわけではありません。

例えば、

発症前の労働時間

仕事内容

責任の重さ

トラブルの有無

など、総合的に見られます。

■ 誤解②「会社が労災じゃないと言えば終わり」

これも間違いです。

労災認定をするのは、

会社ではなく

労働基準監督署(国)

です。

会社が否定しても、

証拠があれば労災と認められる可能性はあります。

■ 過労死の労災は大きく2種類に分かれる

労災認定基準は、主に次の2つに分かれます。

▼ ① 脳・心臓疾患(過労死ライン)

脳出血

心筋梗塞

くも膜下出血

などが該当します。

この場合、

発症前の労働時間

長時間労働の有無

が重要な判断材料になります。

▼ ② 精神疾患(過労自殺)

うつ病

適応障害

精神障害による自殺

などです。

この場合は、

強い心理的ストレス

パワハラ

長時間労働

配置転換

などが原因になっているかが見られます。

■ 労災認定は「証拠」で決まる

重要な現実です。

労災認定は、

かわいそうだから

大変そうだったから

では決まりません。

判断材料になるのは、

タイムカード

業務日報

メール

日記

メモ

同僚の証言

病院の記録

などの客観的資料です。

■ 遺族が申請しなければ始まらない

過労死の場合、

多くは本人が亡くなっているため、

遺族が労災申請をする

ことになります。

しかし、

何を出せばいいのか分からない

会社が協力しない

精神的につらい

という理由で、

申請できずに終わるケースも少なくありません。

■ 労災認定は「戦い」ではなく「制度」

労災申請というと、

会社と戦う

裁判のようなもの

と感じる方もいます。

しかし本来は、

国の保険制度を使う手続

です。

感情的な対立ではなく、

事実を積み上げる作業になります。

■ まとめ:労災になるかは「基準」と「証拠」で決まる

過労死が労災と認められるかどうかは、

長時間働いていたか

業務による強い負荷があったか

医学的に関連があるか

証拠があるか

で判断されます。

会社が認めるかどうかではなく、

国が基準に基づいて判断します。

★ お問い合わせ・ご相談について

当事務所では、

過労死が労災に当たるかの初期判断

脳・心臓疾患と精神疾患の違いの整理

労災申請の流れの説明

必要な証拠の確認

不服申立の可能性の検討

など、労災申請を検討している段階のご相談もお受けしています。

お電話・メールでお気軽にご相談ください。

「ブログを見た」とお伝えいただければ、状況に応じてご案内します。

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