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時季変更権はどこまで許される?|有給取得を妨げる行為とハラスメントの境界線を専門家が整理

日野アビリティ法律事務所

「忙しいからダメだと言われた」

「時季変更権だから仕方ないと言われた」

「有給を取ろうとすると空気が悪くなる」

有給休暇のトラブルで特に多いのが、

時季変更権を理由にした拒否や圧力です。

会社は、

「時季変更権があるから問題ない」

「業務に支障が出るから当然」

と説明しますが、

その使い方を間違えると、

ハラスメントや違法行為になることもあります。

この記事では、

時季変更権とは何か

どこまでが合法なのか

どこからが問題になるのか

実務上の判断ポイント

を現実ベースで整理します。

■ そもそも「時季変更権」とは何か

時季変更権とは、

労働者が希望した有給取得日を

会社が別の日に変更できる権利

のことです。

ただし、これは

無条件の拒否権ではありません。

法律上の条件は、

「事業の正常な運営を妨げる場合」

に限られます。

■ 時季変更権は「代替日提示」がセット

重要なポイントがあります。

時季変更権を使うなら、

「この日は無理」

「代わりにこの日でどうか」

別の日を具体的に示す必要があります。

単に、

「ダメ」

「忙しい」

だけでは、

正当な時季変更権とは言えません。

■ 問題になりやすい会社の対応パターン

▼ ① 恒常的に変更し続ける

毎回

「今は無理」

「また今度」

と先送りし続ける場合、

実質的な取得妨害になります。

▼ ② 繁忙期を理由に一律拒否

「今月は全員禁止」

「この部署は不可」

という一律対応は、

個別判断をしていない点で

問題になりやすいです。

▼ ③ 取得を思いとどまらせる圧力

「本当に休むの?」

「みんな出勤してるけど」

「評価に影響するかもよ」

これは

ハラスメントに該当する可能性があります。

▼ ④ 取得後に不利益を与える

有給を取った後に、

仕事を減らす

配置換え

評価を下げる

といった行為は、

不利益取扱いになることがあります。

■ ハラスメントになるラインとは

単なる業務調整と

ハラスメントの違いは、

目的

態様

頻度

影響

で判断されます。

特に、

繰り返し圧力をかける

人格を否定する

孤立させる

場合は、

パワハラの評価を受ける可能性があります。

■ 会社が誤解しやすいポイント

よくある誤解は、

「時季変更権がある=自由に拒否できる」

という理解です。

実際には、

例外的な権利

慎重に使うもの

という位置づけです。

■ 労働者側ができる現実的対応

感情的に対立する前に、

次の行動が重要です。

書面(メール)で申請

代替日の提示を求める

理由を簡潔に記録

発言をメモに残す

「言った・言わない」にならないよう、

証拠化がポイントです。

■ それでも改善しない場合

会社の対応が、

業務上の必要性か

単なる圧力か

を整理する必要があります。

この段階で、

労基署

労働組合

専門家相談

を検討する方も少なくありません。

■ 無理に我慢し続けるリスク

有給が取れない状態が続くと、

疲労の蓄積

メンタル不調

退職に追い込まれる

など、

結果的に本人が不利になります。

■ まとめ:時季変更権は「魔法の言葉」ではない

時季変更権は、

万能の拒否権

有給を封じる口実

ではありません。

適切に使われなければ、

違法やハラスメントになることもあります。

「仕方ない」と思い込まず、

一度整理することが大切です。

★ お問い合わせ・ご相談について

当事務所では、

時季変更権が適法かの判断

有給取得妨害の整理

ハラスメント該当性の検討

証拠の残し方のアドバイス

今後の対応方針の整理

など、有給休暇トラブルに関する初期相談をお受けしています。

お電話・メールでお気軽にご相談ください。

「ブログを見た」とお伝えいただければ、状況に応じてご案内します。

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