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有給休暇は会社が勝手に変更できる?|「時季変更権」が使える本当の条件を専門家が整理

日野アビリティ法律事務所

「その日は忙しいから有給はダメと言われた」

「別の日にしてくれと一方的に変更された」

「会社には有給をずらす権利があるって本当?」

有給休暇の相談で非常に多いのが、

「会社に断られた」「勝手に変更された」

というケースです。

会社側はよく、

「時季変更権があるから」

「業務に支障が出るから」

と説明します。

しかし、

時季変更権は会社が自由に使える魔法の権限ではありません。

この記事では、

時季変更権とは何か

会社が使える条件

使えない典型例

「忙しい」は理由になるのか

を、現実ベースで整理します。

■ そもそも「時季変更権」とは何か

時季変更権とは、

労働者が指定した有給休暇の日を、

別の日に変更できる権利のことです。

ただし、

これはあくまで例外的な制度です。

原則は、

有給休暇は

労働者が指定した日に

取得できる

というルールです。

■ 時季変更権が使える条件

会社が時季変更権を使えるのは、

次の条件を満たす場合に限られます。

▼ 「事業の正常な運営を妨げる場合」

法律上の言葉は、

「事業の正常な運営を妨げる場合」

です。

単に、

忙しい

人が足りない

だけでは足りません。

■ 具体的に認められやすいケース

実務で、

時季変更権が認められやすいのは次のような場合です。

代替要員が確保できない

業務が完全に止まる

繁忙期の中心日

突発的な大量欠勤

など、

本当に業務が回らなくなる状況です。

■ 認められにくいケース

一方、次のような理由は弱いとされがちです。

「うちはいつも忙しい」

「人手不足だから無理」

「前例がないからダメ」

「上司が嫌がるから」

これらは、

時季変更権の正当な理由とは言えません。

■ 時季変更権の「正しい使い方」

時季変更権は、

「取らせない権利」

ではありません。

正しくは、

「別の日に変更する権利」

です。

つまり会社は、

代替日を提案する

取得自体は認める

必要があります。

「今回は取るな」

というだけでは、

時季変更権の行使とは言えません。

■ よくある会社側の誤解

▼ 「忙しい=時季変更できる」

→ いいえ。

忙しさの中身が問われます。

▼ 「上司の判断で自由に決められる」

→ 個人の感情や都合は理由になりません。

▼ 「有給は会社の許可制」

→ 有給は許可制ではなく、

原則は労働者の指定権です。

■ 労働者側がやりがちな誤解

▼ 「断られたら従うしかない」

必ずしもそうではありません。

時季変更権が

本当に成立する条件かどうか、

冷静に確認する必要があります。

▼ 「トラブルになるから諦める」

我慢を続けることで、

有給が事実上使えない職場になることもあります。

■ トラブルになりそうなときの考え方

感情的に対立するのではなく、

なぜその日がダメなのか

代替日はいつなら可能か

を、

具体的に確認することが重要です。

「全部ダメ」

という対応は、

適法とは言えない場合があります。

■ まとめ:時季変更権は「例外的な制度」

時季変更権は、

会社の便利な拒否権

有給を潰す権利

ではありません。

本当に業務が回らない場合の

例外的な調整ルールです。

「時季変更権」という言葉だけで、

有給を諦める必要はありません。

★ お問い合わせ・ご相談について

当事務所では、

時季変更権が適法かどうかの判断

会社の説明が法律上通るかの整理

有給を拒否された場合の対応方法

職場トラブルを避ける進め方

など、有給取得に関するご相談もお受けしています。

お電話・メールでお気軽にご相談ください。

「ブログを見た」とお伝えいただければ、状況に応じてご案内します。

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