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有給休暇はどう計算される?|「出勤率8割」と日数の決まり方を専門家が整理

日野アビリティ法律事務所

「出勤率8割って、どうやって計算するの?」

「遅刻や病欠があると、有給はもらえない?」

「パートやアルバイトは何日もらえるのか分からない」

有給休暇についてよくある疑問が、

“自分は条件を満たしているのか”が分からない

という点です。

会社から、

「条件を満たしていない」

「まだ対象外」

と言われても、

その説明が正しいとは限りません。

この記事では、

有給休暇の発生条件

出勤率8割の考え方

有給休暇の日数の決まり方

よくある勘違い

を、現実ベースで整理します。

■ 有給休暇の発生条件は2つだけ

有給休暇が発生する条件は、

とてもシンプルです。

▼ ① 入社から6か月以上継続勤務していること

正社員

契約社員

パート

アルバイト

すべて同じ扱いです。

雇用形態で差はありません。

▼ ② 出勤率が8割以上であること

計算式は次のとおりです。

出勤日数 ÷ 所定労働日数 × 100%

これが

80%以上

であれば条件クリアです。

■ 「出勤日」と「欠勤日」の考え方

ここが一番混乱しやすいポイントです。

▼ 出勤日としてカウントされるもの

実際に出勤した日

有給休暇を取得した日

労災による休業

産休・育休

これらは、

出勤扱いになります。

▼ 欠勤としてカウントされるもの

無断欠勤

私傷病による欠勤

正当な理由のない欠勤

などは、

欠勤扱いになることがあります。

ただし、

すべての病欠が自動的にマイナスになるわけではありません。

■ 遅刻・早退はどうなるのか

遅刻や早退があっても、

その日が

欠勤扱い

にならなければ、

出勤日としてカウントされます。

つまり、

「遅刻したから有給ゼロ」

という扱いは、

原則として誤りです。

■ 有給休暇の日数はどう決まるか

▼ フルタイムの場合(週5日勤務)

代表的な付与日数は次のとおりです。

6か月後:10日

1年6か月後:11日

2年6か月後:12日

3年6か月後:14日

と、

勤続年数に応じて増えていきます。

▼ パート・アルバイトの場合(比例付与)

週の労働日数が少ない場合は、

比例付与されます。

例えば、

週3日勤務

週4日勤務

などの場合、

フルタイムより少ない日数が付与されます。

「非正規だからゼロ」

ということはありません。

■ よくある会社側の説明ミス

▼ 「病気で休んだから条件未達」

→ 一概にそうとは言えません。

出勤率の計算方法を確認する必要があります。

▼ 「シフトが少ないから対象外」

→ シフト制でも条件を満たせば発生します。

▼ 「試用期間中だから有給なし」

→ 試用期間も

勤務期間としてカウントされます。

■ 有給休暇は「自動的に発生する権利」

有給休暇は、

申請して初めて発生する

会社が認めたら発生する

ものではありません。

条件を満たした時点で、

法律上当然に発生します。

会社が

「付与していない」

「説明していない」

場合でも、

権利そのものは消えません。

■ 自分の有給日数を確認する方法

次の点をチェックしてみてください。

入社日

出勤日数

勤務形態(週何日)

給与明細

就業規則

特に給与明細に

「有給残日数」が記載されている場合があります。

■ まとめ:計算方法を知るだけで見え方が変わる

有給休暇は、

難しい制度

会社の裁量

ではありません。

条件と計算方法を知れば、

自分に権利があるかどうかは整理できます。

「本当に自分は対象外なのか」

一度、冷静に確認してみることが大切です。

★ お問い合わせ・ご相談について

当事務所では、

有給休暇の発生条件の確認

出勤率の計算方法の整理

会社の説明が正しいかのチェック

有給が付与されない場合の対応方法

など、有給休暇に関する初期相談もお受けしています。

お電話・メールでお気軽にご相談ください。

「ブログを見た」とお伝えいただければ、状況に応じてご案内します。

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