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普通解雇はいつ有効?いつ無効?|裁判で分かれる「決定的なポイント」を専門家が整理

日野アビリティ法律事務所

「能力不足だから解雇と言われた」

「注意は受けていたけど、いきなり解雇は普通なの?」

「普通解雇って、会社が決めれば成立するもの?」

解雇の中でも特に争いが多いのが

**「普通解雇」**です。

懲戒解雇ほど重い響きはなく、

整理解雇のような経営事情でもない。

そのため会社側は、

「普通解雇だから問題ない」

「業務に向いていなかっただけ」

と説明してくることが多いですが、

実はここに大きな誤解があります。

この記事では、

普通解雇とは何か

有効とされやすいケース

無効になりやすいケース

裁判で見られる具体的なポイント

を、実務ベースで整理します。

■ 普通解雇とは何か

普通解雇とは、

勤務態度

能力不足

協調性の欠如

業務上の支障

などを理由として行われる解雇です。

懲戒処分ではなく、

「通常の解雇」という位置づけですが、

自由にできる解雇ではありません。

■ 大原則:「客観的合理性」と「社会的相当性」

普通解雇が有効かどうかは、

この2つで判断されます。

▼ ① 客観的合理性

本当に解雇が必要な理由があるか。

▼ ② 社会的相当性

解雇という手段が重すぎないか。

この2つが欠けると、

普通解雇でも無効になります。

■ 普通解雇が「有効」とされやすいケース

▼ ① 明確な能力不足があり、改善の機会が与えられている

例えば、

具体的な業務ミスの指摘

指導・注意が複数回

改善計画や配置転換の検討

こうした積み重ねがある場合、

有効と判断されやすくなります。

▼ ② 業務に実害が出ている

単なる評価の低さではなく、

業務が回らない

顧客トラブルが頻発

チームに重大な支障

といった

具体的な影響が重視されます。

■ 普通解雇が「無効」とされやすいケース

▼ ① 注意や指導がほとんどない

「突然の解雇」

これは、

無効判断につながりやすい典型例です。

改善の機会を与えずに

解雇するのは、

社会的に相当とは言いにくいとされます。

▼ ② 解雇以外の選択肢を検討していない

配置転換

業務内容の変更

指導・研修

これらを全く検討せず、

いきなり解雇は問題になりやすいです。

▼ ③ 理由があいまい・後付け

解雇理由が、

抽象的

一貫していない

後から変わる

こうした場合、

裁判では会社側が不利になります。

■ よくある会社側の誤解

▼ 「普通解雇だからハードルは低い」

→ 実際は、

整理解雇より争われやすいこともあります。

▼ 「能力不足は会社の裁量」

→ 裁量はありますが、

無制限ではありません。

■ 争うときに見られるポイント

裁判や労働審判では、

指導記録

評価資料

メールや面談記録

配置転換の検討有無

など、

「プロセス」が非常に重視されます。

結果だけでなく、

そこに至る過程が問われます。

■ まとめ:普通解雇は「積み重ね」が命

普通解雇は、

会社にとって

最も使いやすそうに見えて

実は一番リスクの高い解雇

でもあります。

判断のカギは、

本当に改善の機会があったか

他の手段はなかったか

説明は一貫しているか

です。

★ お問い合わせ・ご相談について

当事務所では、

普通解雇の有効性チェック

無効主張ができるかの見極め

証拠整理のアドバイス

復職・金銭解決の方向性整理

など、初期段階からのご相談をお受けしています。

お電話・メールでお気軽にご相談ください。

「ブログを見た」とお伝えいただければ、状況に応じてご案内します。

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