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普通解雇は簡単に有効にならない?|「解雇されたら終わり」という誤解を専門家が整理

日野アビリティ法律事務所

「普通解雇だから仕方ないと言われた」

「懲戒じゃないから、争えないと思っていた」

「能力不足って言われたら、もう無理ですよね?」

普通解雇を告げられたとき、

多くの人が

“懲戒解雇じゃない=合法”

だと思ってしまうことがあります。

ですが、結論から言うと、

普通解雇も簡単に有効になるわけではありません。

実務では、

普通解雇こそ

無効と判断されるケースが非常に多い解雇類型

でもあります。

この記事では、

普通解雇とは何か

普通解雇が有効になる条件

無効になりやすい典型パターン

「能力不足」「態度が悪い」と言われた場合の考え方

を、現実ベースで整理します。

■ そもそも「普通解雇」とは何か

▼ 普通解雇は「制裁」ではない

普通解雇は、

規律違反への制裁(=懲戒)

ではありません。

主に、

能力不足

勤務態度

協調性の欠如

業務適性の問題

などを理由に、

雇用関係を終了させる解雇です。

ここが懲戒解雇との大きな違いです。

■ 普通解雇が有効になるための条件

普通解雇が有効とされるには、

次の点が厳しくチェックされます。

▼ ① 解雇理由に客観的な合理性があるか

「合わない」

「期待に応えられない」

といった

抽象的な理由だけでは足りません。

何が

どの程度

どのように

問題だったのかが、

具体的に説明できる必要があります。

▼ ② 改善の機会が与えられていたか

ここが最大のポイントです。

実務では、

指導

注意

配置転換

業務内容の調整

など、

改善のための段階を踏んでいない普通解雇は、

無効と判断されやすいです。

▼ ③ 最後の手段だったか

普通解雇は、

「他に手段がなかった場合の最終手段」

である必要があります。

いきなりの解雇は、

問題になりやすいです。

■ 普通解雇が無効になりやすい典型例

実務でよくあるのは、次のようなケースです。

指導記録がほとんどない

評価基準が曖昧

急に解雇を告げられた

配置転換などを一切検討していない

このような場合、

「解雇は重すぎる」と判断される可能性があります。

■ 「能力不足」は万能な理由ではない

会社はよく、

「能力が足りなかった」

と説明します。

ですが、能力不足を理由にするなら、

どの能力が

どの水準で

どれくらい不足していたのか

を、

客観的に示す必要があります。

単なる主観評価では足りません。

■ 本人がやりがちな誤解

▼ 「会社がそう判断したなら従うしかない」

会社の判断=法律上正しい

とは限りません。

普通解雇は、

会社側に説明責任がある解雇です。

▼ 「もう職場に戻りたくないから関係ない」

後で触れますが、

職場復帰を求めない場合でも、争う意味はあります。

「戻る・戻らない」と

「無効かどうか」は別問題です。

■ 普通解雇を告げられた直後にすべきこと

感情的に反論する前に、

解雇理由通知書

評価資料

指導記録

就業規則

を、

必ず確認・確保してください。

ここを押さえないと、

後から動きにくくなります。

■ まとめ:普通解雇は「一番争点が多い解雇」

普通解雇は、

軽い解雇

当たり前の解雇

ではありません。

むしろ、

理由

手続き

段階性

が厳しく見られる、

争点の多い解雇です。

「普通だから無理」と

即断する必要はありません。

★ お問い合わせ・ご相談について

当事務所では、

普通解雇が有効か無効かの初期判断

能力不足・勤務態度を理由とする解雇の整理

解雇理由通知書・評価資料の確認

争う場合・受け入れる場合の選択肢整理

など、「普通解雇を告げられて納得できない段階」のご相談もお受けしています。

お電話・メールでお気軽にご相談ください。

「ブログを見た」とお伝えいただければ、状況に応じてご案内します。

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