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フレックス・裁量労働は本当に自由?|労基法改正で進む「柔軟な働き方」の厳格化と企業が直面する実務リスクを専門家が解説

日野アビリティ法律事務所

「フレックスタイム制だから、労働時間は自己管理」

「裁量労働制だから、何時間働いても関係ない」

企業の現場では、いまだにこうした説明が当たり前のように使われています。

しかし——

この認識、かなり危険です。

フレックスだから残業代は出ない

裁量労働だから長時間労働でも問題ない

働いた時間は細かく管理しなくていい

こうした運用は、すでに 労基署・裁判実務では否定されつつある のが現実です。

そして今、

労働基準法改正や行政運用の流れの中で、

フレックスタイム制・裁量労働制は「自由」から「厳格管理」へ

大きく舵を切ろうとしています。

この記事では、

フレックス・裁量労働制の基本

なぜ規制が強化されるのか

今後想定される改正・運用の方向性

企業が今すぐ見直すべきポイント

を、専門家目線でわかりやすく解説します。

■ まず整理:フレックスタイム制・裁量労働制とは何か

▼ フレックスタイム制とは?

一定期間(清算期間)の総労働時間を定めたうえで、

始業・終業時刻を労働者が自主的に決められる制度。

ポイントは👇

清算期間内の 総労働時間 は決まっている

コアタイム(必ず働く時間帯)がある場合も多い

残業代がゼロになる制度ではない

▼ 裁量労働制とは?

業務の性質上、

労働時間の算定が困難な業務 に限って認められる制度。

実際に働いた時間ではなく

あらかじめ決めた「みなし労働時間」で計算

ただし、

適用できる職種・業務は極めて限定的 です。

■ なぜフレックス・裁量労働が問題視されているのか?

▼ ① 「自由=無制限労働」と誤解されやすい

現場では、

自分で時間を決められる

成果さえ出せばいい

という意識が強まり、

結果的に長時間労働が常態化 するケースが非常に多い。

▼ ② 実態は“会社主導”なのに制度だけ柔軟

会議時間は固定

納期は厳格

上司からの指示は即対応

こうした環境では、

実質的に労働者の裁量は存在しない にもかかわらず、

制度だけフレックス・裁量労働が使われていることが問題になります。

▼ ③ 長時間労働・過労死との関係が深い

過去の重大な過労死事案の中には、

裁量労働制が適用されていたケースも多く、

社会的な批判が非常に強い制度でもあります。

■ 今後の法改正・行政運用の方向性

ここが今回の一番重要なポイント。

▼ ① フレックスタイム制でも「労働時間把握」は必須に

これまでも努力義務でしたが、

今後は 実質的に義務化される流れ が強まっています。

PCログ

入退室記録

勤怠システム

を使い、

「本当にどれだけ働いているか」 を会社が把握する必要があります。

▼ ② 清算期間内の長時間労働がより問題視される

「月単位では問題ないが、特定週だけ異常に長い」

といった働き方が、

健康配慮義務違反として指摘されやすくなる 方向です。

▼ ③ 裁量労働制の適用要件がさらに厳格化

業務内容が本当に対象業務か

労働者の同意が形式的になっていないか

実際に裁量があるか

これらを満たさない場合、

制度自体が無効 と判断されるリスクが高まります。

▼ ④ 「名ばかり裁量労働」が問題化しやすくなる

実態としては、

指示が細かい

勤務時間が固定

成果より時間拘束が強い

こうした場合、

裁量労働制は成立しません。

▼ ⑤ 健康確保措置の義務が重くなる

長時間労働者への

面談

勤務間インターバル

深夜業の制限

などが、

制度利用の前提条件 になりつつあります。

■ 企業が抱える“実務リスク”

▼ ① 制度無効 → 残業代請求のリスク

フレックス・裁量労働制が無効と判断されると、

実労働時間ベースで

過去2〜3年分の残業代

を請求される可能性があります。

▼ ② 労基署調査の重点対象になりやすい

現在、

裁量労働制・フレックスタイム制は調査対象になりやすい制度

とされています。

▼ ③ 管理職・専門職の離職リスク

「自由な働き方のはずなのに、実際は拘束が強い」

と感じた人材が離職するケースも増えています。

■ 企業が“今すぐ”やるべき見直しポイント

▼ ① 制度の適用対象者を再確認

「全員一律適用」になっていないか。

▼ ② 実際の働き方と制度が一致しているか

裁量が本当にあるかを事実で確認。

▼ ③ 労働時間の客観的把握ができているか

ログと勤怠が一致しているか。

▼ ④ 健康確保措置を制度として整備

面談・上限・休息のルールを明確に。

▼ ⑤ 就業規則・労使協定の再点検

形式だけになっていないか。

■ 従業員側の視点も重要

フレックス・裁量労働制でも、

無制限に働かされる

実態は時間管理されている

長時間労働が常態化

こうした場合、

法的に問題になる可能性があります。

「制度があるから仕方ない」と

我慢する必要はありません。

■ まとめ:柔軟な制度ほど“厳格な運用”が求められる時代へ

フレックスタイム制・裁量労働制は、

本来 働きやすさを高めるための制度 です。

しかし、

コスト削減目的

長時間労働の温床

として使われた瞬間、

企業にとって最大のリスク になります。

今後は、

労働時間の見える化

健康配慮義務

実態重視の判断

この3点が、制度運用のカギになります。

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