労働審判は、
労働者と会社のトラブルを
迅速に解決するための裁判所の制度
です。
しかし、
「どのような流れで進むのか」
「どれくらいの期間がかかるのか」
分からない方も多いと思います。
この記事では、
労働審判の手続きの流れを
申立てから解決まで
順番に解説します。
■ 労働審判の申立て
労働審判は、
地方裁判所に
申立書を提出
することで始まります。
申立書には、
次のような内容を記載します。
トラブルの内容
請求内容
事実関係
これに加えて、
証拠資料も提出します。
■ 第1回期日の指定
申立てが受理されると、
裁判所が
第1回期日
を指定します。
通常は、
申立てから
約1か月程度
で期日が設定されます。
■ 第1回期日
労働審判では、
最初の期日が
非常に重要です。
第1回期日では、
裁判官と労働審判員が
双方の主張を確認し、
争点を整理します。
また、
和解の可能性についても
話し合いが行われます。
■ 第2回期日
第1回期日で
解決しない場合、
第2回期日が開かれます。
ここでは、
証拠の確認や
さらに具体的な
和解の検討が行われます。
■ 第3回期日
労働審判は、
原則として
3回以内
で終了します。
和解が成立しない場合は、
裁判所が
労働審判
を下します。
■ 労働審判の結果
労働審判の結果は、
次のいずれかになります。
和解成立
労働審判(裁判所の判断)
訴訟への移行
多くのケースでは、
和解で解決します。
■ 手続き期間の目安
労働審判は、
裁判と比べて
短期間で進みます。
通常は
2〜3か月程度
で終了することが多いです。
■ まとめ
労働審判は、
申立てから
原則3回以内の期日で
解決を目指します。
裁判よりも
短期間で
トラブル解決を図ることが
大きな特徴です。
★ お問い合わせ
当事務所では、
労働審判
解雇トラブル
未払い残業代請求
労働問題全般
のご相談をお受けしています。
お気軽にお問い合わせください。
