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有期契約は更新される権利がある?|雇止めが違法になるケースを専門家が解説

日野アビリティ法律事務所

「契約社員は更新されなくても仕方ない?」

「長く働いていたのに急に契約終了と言われた」

「有期契約でも続けて働く権利はあるのか」

有期雇用契約では、

契約期間満了

という形で雇用が終了することがあります。

しかし、

一定の場合には

雇止めが違法

と判断されることがあります。

この記事では、

有期契約の更新問題

更新期待権とは何か

雇止めが違法になるケース

実務上のポイント

を整理します。

■ 有期雇用契約とは

有期雇用契約とは、

契約期間が決まっている労働契約

です。

例えば、

1年契約

6か月契約

などが典型です。

契約期間満了で終了するのが原則です。

■ しかし例外がある

法律は、

単純な契約終了だけではなく、

更新の実態

を重視します。

つまり、

更新が当然のように続いていた場合

には、扱いが変わります。

■ 更新期待権とは

これが重要な概念です。

更新期待権とは、

労働者が

契約更新を期待する合理的理由

がある場合です。

この場合、

会社は自由に雇止めできません。

■ 更新期待権が認められる典型例

例えば、

何度も更新されている

長期間勤務している

会社が更新を前提に説明していた

などです。

こうした事情があると、

更新期待が合理的

と判断される可能性があります。

■ 雇止めの法的ルール

現在の法律では、

労働契約法19条

によって、

雇止めにも一定の規制

が設けられています。

解雇と似た考え方で判断されます。

■ 雇止めが違法になる場合

例えば、

合理的理由がない

社会通念上相当でない

と判断される場合です。

これは、

解雇の判断基準

と似ています。

■ よくある誤解①「契約だから自由に終了できる」

必ずしもそうではありません。

更新の実態によっては、

実質的に無期雇用に近い

と評価されることがあります。

■ よくある誤解②「更新回数に法律の上限がある」

法律上、

更新回数の上限

はありません。

重要なのは、

更新の実態

です。

■ 実務上のポイント

雇止め問題では、

更新回数

勤務年数

会社の説明

が重要になります。

契約書だけでなく、

実際の運用

が判断されます。

■ まとめ:有期契約でも守られる場合がある

有期契約は、

期間満了が原則

ですが、

更新の実態

によっては、

雇止めが違法

と判断されることがあります。

更新期待権という考え方が重要です。

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