「会社が組合の活動に口を出してくる」
「会社主導で“別の組合”が作られた」
「組合をやめるように上司から言われた」
こうした行為は、
支配介入(しはいかいにゅう)
に当たる可能性があります。
支配介入は、不当労働行為の三つ目の類型です。
この記事では、
支配介入とは何か
どこまでが違法になるのか
会社がやりがちな典型例
労働委員会での判断ポイント
を整理します。
■ 支配介入とは何か
支配介入とは、
会社が労働組合の運営や活動に
不当に関与すること
を指します。
労働組合法は、
労働組合の自主性
を守るため、この行為を禁止しています。
■ なぜ禁止されるのか
労働組合は、
会社と対等に交渉するための組織
です。
もし会社が、
組合の運営に影響を与えられるなら、
独立性が失われます。
そのため、
会社の介入は原則違法
と考えられています。
■ 典型例① 御用組合の設立
会社が主導して、
会社寄りの組合を作る
これは典型的な支配介入です。
名目上は組合でも、
実質的に会社の影響下にあれば問題になります。
■ 典型例② 組合脱退の働きかけ
上司が個別に呼び出して、
「組合はやめた方がいい」
「評価に影響するかもしれない」
と示唆する。
これは重大な問題です。
■ 典型例③ 運営への直接関与
会社が、
組合の役員選出に口を出す
会議に出席する
活動内容を制限する
といった行為も違法になり得ます。
■ 境界線はどこか
会社と組合は、
完全に無関係ではありません。
施設使用の許可
情報提供
などの協力関係は存在します。
しかし、
自主性を損なうかどうか
が分かれ目です。
■ よくある誤解①「アドバイスなら問題ない」
内容次第です。
影響力を背景にした助言は、
実質的な介入と評価されることがあります。
■ よくある誤解②「脱退は本人の自由だから問題ない」
本人の自由は原則です。
しかし、
会社の圧力が背景にあれば違法
になります。
■ 労働委員会での審査
支配介入では、
会社の関与の程度
影響力
時系列
が重要です。
明示的指示がなくても、
間接的圧力が問題になります。
■ まとめ:自主性を守るのが制度の目的
支配介入は、
組合の自主性を守るための規制
です。
会社が善意のつもりでも、
結果として独立性を損なえば
違法と評価される可能性があります。
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