「忙しいからダメだと言われた」
「時季変更権だから仕方ないと言われた」
「有給を取ろうとすると空気が悪くなる」
有給休暇のトラブルで特に多いのが、
時季変更権を理由にした拒否や圧力です。
会社は、
「時季変更権があるから問題ない」
「業務に支障が出るから当然」
と説明しますが、
その使い方を間違えると、
ハラスメントや違法行為になることもあります。
この記事では、
時季変更権とは何か
どこまでが合法なのか
どこからが問題になるのか
実務上の判断ポイント
を現実ベースで整理します。
■ そもそも「時季変更権」とは何か
時季変更権とは、
労働者が希望した有給取得日を
会社が別の日に変更できる権利
のことです。
ただし、これは
無条件の拒否権ではありません。
法律上の条件は、
「事業の正常な運営を妨げる場合」
に限られます。
■ 時季変更権は「代替日提示」がセット
重要なポイントがあります。
時季変更権を使うなら、
「この日は無理」
「代わりにこの日でどうか」
と
別の日を具体的に示す必要があります。
単に、
「ダメ」
「忙しい」
だけでは、
正当な時季変更権とは言えません。
■ 問題になりやすい会社の対応パターン
▼ ① 恒常的に変更し続ける
毎回
「今は無理」
「また今度」
と先送りし続ける場合、
実質的な取得妨害になります。
▼ ② 繁忙期を理由に一律拒否
「今月は全員禁止」
「この部署は不可」
という一律対応は、
個別判断をしていない点で
問題になりやすいです。
▼ ③ 取得を思いとどまらせる圧力
「本当に休むの?」
「みんな出勤してるけど」
「評価に影響するかもよ」
これは
ハラスメントに該当する可能性があります。
▼ ④ 取得後に不利益を与える
有給を取った後に、
仕事を減らす
配置換え
評価を下げる
といった行為は、
不利益取扱いになることがあります。
■ ハラスメントになるラインとは
単なる業務調整と
ハラスメントの違いは、
目的
態様
頻度
影響
で判断されます。
特に、
繰り返し圧力をかける
人格を否定する
孤立させる
場合は、
パワハラの評価を受ける可能性があります。
■ 会社が誤解しやすいポイント
よくある誤解は、
「時季変更権がある=自由に拒否できる」
という理解です。
実際には、
例外的な権利
慎重に使うもの
という位置づけです。
■ 労働者側ができる現実的対応
感情的に対立する前に、
次の行動が重要です。
書面(メール)で申請
代替日の提示を求める
理由を簡潔に記録
発言をメモに残す
「言った・言わない」にならないよう、
証拠化がポイントです。
■ それでも改善しない場合
会社の対応が、
業務上の必要性か
単なる圧力か
を整理する必要があります。
この段階で、
労基署
労働組合
専門家相談
を検討する方も少なくありません。
■ 無理に我慢し続けるリスク
有給が取れない状態が続くと、
疲労の蓄積
メンタル不調
退職に追い込まれる
など、
結果的に本人が不利になります。
■ まとめ:時季変更権は「魔法の言葉」ではない
時季変更権は、
万能の拒否権
有給を封じる口実
ではありません。
適切に使われなければ、
違法やハラスメントになることもあります。
「仕方ない」と思い込まず、
一度整理することが大切です。
★ お問い合わせ・ご相談について
当事務所では、
時季変更権が適法かの判断
有給取得妨害の整理
ハラスメント該当性の検討
証拠の残し方のアドバイス
今後の対応方針の整理
など、有給休暇トラブルに関する初期相談をお受けしています。
お電話・メールでお気軽にご相談ください。
「ブログを見た」とお伝えいただければ、状況に応じてご案内します。
