「出勤率8割って、どうやって計算するの?」
「遅刻や病欠があると、有給はもらえない?」
「パートやアルバイトは何日もらえるのか分からない」
有給休暇についてよくある疑問が、
“自分は条件を満たしているのか”が分からない
という点です。
会社から、
「条件を満たしていない」
「まだ対象外」
と言われても、
その説明が正しいとは限りません。
この記事では、
有給休暇の発生条件
出勤率8割の考え方
有給休暇の日数の決まり方
よくある勘違い
を、現実ベースで整理します。
■ 有給休暇の発生条件は2つだけ
有給休暇が発生する条件は、
とてもシンプルです。
▼ ① 入社から6か月以上継続勤務していること
正社員
契約社員
パート
アルバイト
すべて同じ扱いです。
雇用形態で差はありません。
▼ ② 出勤率が8割以上であること
計算式は次のとおりです。
出勤日数 ÷ 所定労働日数 × 100%
これが
80%以上
であれば条件クリアです。
■ 「出勤日」と「欠勤日」の考え方
ここが一番混乱しやすいポイントです。
▼ 出勤日としてカウントされるもの
実際に出勤した日
有給休暇を取得した日
労災による休業
産休・育休
これらは、
出勤扱いになります。
▼ 欠勤としてカウントされるもの
無断欠勤
私傷病による欠勤
正当な理由のない欠勤
などは、
欠勤扱いになることがあります。
ただし、
すべての病欠が自動的にマイナスになるわけではありません。
■ 遅刻・早退はどうなるのか
遅刻や早退があっても、
その日が
欠勤扱い
にならなければ、
出勤日としてカウントされます。
つまり、
「遅刻したから有給ゼロ」
という扱いは、
原則として誤りです。
■ 有給休暇の日数はどう決まるか
▼ フルタイムの場合(週5日勤務)
代表的な付与日数は次のとおりです。
6か月後:10日
1年6か月後:11日
2年6か月後:12日
3年6か月後:14日
と、
勤続年数に応じて増えていきます。
▼ パート・アルバイトの場合(比例付与)
週の労働日数が少ない場合は、
比例付与されます。
例えば、
週3日勤務
週4日勤務
などの場合、
フルタイムより少ない日数が付与されます。
「非正規だからゼロ」
ということはありません。
■ よくある会社側の説明ミス
▼ 「病気で休んだから条件未達」
→ 一概にそうとは言えません。
出勤率の計算方法を確認する必要があります。
▼ 「シフトが少ないから対象外」
→ シフト制でも条件を満たせば発生します。
▼ 「試用期間中だから有給なし」
→ 試用期間も
勤務期間としてカウントされます。
■ 有給休暇は「自動的に発生する権利」
有給休暇は、
申請して初めて発生する
会社が認めたら発生する
ものではありません。
条件を満たした時点で、
法律上当然に発生します。
会社が
「付与していない」
「説明していない」
場合でも、
権利そのものは消えません。
■ 自分の有給日数を確認する方法
次の点をチェックしてみてください。
入社日
出勤日数
勤務形態(週何日)
給与明細
就業規則
特に給与明細に
「有給残日数」が記載されている場合があります。
■ まとめ:計算方法を知るだけで見え方が変わる
有給休暇は、
難しい制度
会社の裁量
ではありません。
条件と計算方法を知れば、
自分に権利があるかどうかは整理できます。
「本当に自分は対象外なのか」
一度、冷静に確認してみることが大切です。
★ お問い合わせ・ご相談について
当事務所では、
有給休暇の発生条件の確認
出勤率の計算方法の整理
会社の説明が正しいかのチェック
有給が付与されない場合の対応方法
など、有給休暇に関する初期相談もお受けしています。
お電話・メールでお気軽にご相談ください。
「ブログを見た」とお伝えいただければ、状況に応じてご案内します。
