解雇は本来、客観的に合理的で社会通念上相当と認められなければ認められませんが、そのようなルールを無視した解雇や退職勧奨が横行しています。
特に発達障害当事者の場合、合理的配慮が不十分なまま職場で孤立させられたり、自分に落ち度があると思い込まされたり、自分の言い分がうまく言えなかったりして、不当な解雇や退職勧奨にあいやすい実情があります。
私共は、そのような解雇や退職勧奨から労働者の皆様の権利をお守りします。
対策として、下記4つのプログラムをご用意しております。
内容証明送付から3か月
①着手金 15万円+税
②報酬金 なし
①着手金 15万円+税
②報酬金 経済的利益の15%
①着手金 年収の5%(ただし最低30万円+税)
②報酬金 年収2年分の12.5%
①着手金 年収の5%(ただし最低30万円+税)
②報酬金 経済的利益の25%