あなたのブレーキをアクセルに変える

<解決事例>最大48日間連続勤務を立証し、労災認定を勝ち取りました。

ご相談者様は、塾講師として勤務していましたが、A校の教室長に異動になった後、中間テストや期末テストの対策等に追われ、最大48日間の連続勤務への従事を余儀なくされ、ほぼ毎日深夜までの連続勤務を余儀なくされました。
ご相談者様は、そのような中、適応障害と診断され、休職を余儀なくされました。

ご相談者様は、弁護士に労災申請を依頼しました。弁護士は、労災申請をご相談者様が進めていることが会社に知られ、会社から証拠隠しをされる前に、連続勤務や深夜勤務などの過重労働を裏付ける資料を収集、整理した上で、労災申請においては、これらの資料を申請と同時に労働基準監督署に提出して労災と認めるよう働きかけました。
その結果、ご相談者様の病気は業務によるものと認められて労災が認められ、ご相談者様の療養生活も安定しました。

過重労働などで休職を余儀なくされた場合、労災給付が受けられなければ、今後の生活への不安は払拭できず、治療に専念することは難しくなります。早い段階でご相談いただければ、的確な証拠の収集ができ、労災給付が認められやすくなります。仕事が原因と思われる病気にかかった方は、一度お気軽にご相談ください。

 

PREVIOUS / NEXT