「事故を起こしたのは従業員なのに、なぜ会社も責任を負うのでしょうか。」
「会社が被害者へ損害賠償をした後、その全額を従業員へ請求することはできないのでしょうか。」
「会社は従業員を雇って利益を得ている以上、事業に伴う損失も負担すべきだというのは、どのような考え方なのでしょうか。」
従業員が業務中に第三者へ損害を与えた場合、民法第715条に基づき、使用者である会社も損害賠償責任を負うことがあります。
また、会社が被害者へ賠償した後に従業員へ求償する場合も、常に支払額の全額を請求できるとは限りません。
その背景には、
「従業員を使用して利益を得る者は、その事業活動から生じる危険や損失についても相応の負担をすべきである」
という考え方があります。
この考え方を説明する際に用いられるのが、
「報償責任」
および
「危険責任」
という理論です。
さらに、会社と従業員のどちらか一方に損害を集中させるのではなく、双方の事情を踏まえて負担を調整する、
「損害の公平な分担」
という考え方も重要になります。
この記事では、会社が事業によって利益を得ていることと、事業に伴うリスクを負担することの関係について、使用者責任や求償権の仕組みを踏まえて解説します。
■ 使用者責任とは
民法第715条は、ある事業のために他人を使用する者について、被用者がその事業の執行について第三者へ与えた損害を賠償する責任を定めています。
つまり、従業員が業務中に第三者へ損害を与えた場合、一定の要件を満たせば、事故を起こした従業員本人だけでなく、会社も損害賠償責任を負います。
民法第715条には、使用者が被用者の選任や事業の監督について相当の注意をした場合などの免責規定も置かれています。
もっとも、実際には会社がこの免責要件を満たしたと認められることは容易ではありません。
使用者責任には、資力の乏しい従業員だけを賠償義務者とするのではなく、事業を営む会社にも責任を負わせることで、被害者の救済を図るという重要な役割があります。民法第715条は、使用者が賠償した場合に被用者への求償を妨げないことも定めています。
■ なぜ事故を起こしていない会社が責任を負うのか
通常、損害賠償責任は、自ら違法な行為をして他人に損害を与えた者が負うものです。
しかし、使用者責任では、会社自身が直接事故を起こしていなくても責任を負うことがあります。
その理由として、まず挙げられるのが、会社と従業員との関係です。
会社は、
・従業員を採用する
・仕事内容を決める
・業務上の指示を出す
・勤務時間や勤務場所を管理する
・設備や車両を用意する
・業務の成果から利益を得る
という立場にあります。
従業員の業務は、会社の事業活動の一部として行われます。
そのため、事業活動によって生じた事故や損害について、現実に行為をした従業員だけへ責任を負わせるのではなく、事業を組織し、管理し、利益を得ている会社にも責任を負わせることが公平であると考えられています。
■ 報償責任とは
報償責任とは、一般的には、
ある活動によって利益を得ている者は、その活動から生じた損害についても責任を負うべきである
という考え方をいいます。
会社は、従業員の労働によって売上を上げ、事業上の利益を得ています。
従業員が営業活動を行い、商品を配送し、顧客へサービスを提供することで、会社の事業は成り立っています。
その一方で、従業員が業務を行えば、一定の確率で事故やミスが発生する可能性があります。
例えば、
・営業車による交通事故
・配送中の商品や設備による事故
・従業員の作業ミスによる第三者への損害
・接客中の不適切な対応による損害
・医療、介護、建設などの業務中の事故
などです。
会社が従業員の活動から利益だけを受け取り、事故が発生したときの損失をすべて従業員個人に負担させるのでは、利益と損失の帰属が著しく不均衡になります。
そこで、
利益が会社へ帰属するのであれば、その利益を生み出す活動に伴う損失についても、会社が一定の負担をすべきである
と考えられます。
これが、使用者責任を説明する報償責任の考え方です。
■ 「利益を得たのだから何でも責任を負う」という意味ではない
ただし、会社が利益を得ているからといって、従業員が起こしたあらゆる損害について無条件で責任を負うわけではありません。
使用者責任が成立するには、原則として、
・使用者と被用者の関係があること
・被用者の行為について不法行為責任が成立すること
・その行為が会社の事業の執行について行われたこと
・第三者に損害が生じていること
などが必要です。
例えば、従業員が休日に完全な私生活上の行為として事故を起こした場合には、通常、会社の事業との関連性が認められず、使用者責任も成立しません。
報償責任は、会社が事業と無関係な私生活上の行為まで責任を負うという考え方ではなく、あくまでも会社の事業活動から生じた損害をどのように負担するかという問題です。
■ 危険責任とは
危険責任とは、一般的には、
危険を作り出し、または管理している者は、その危険が現実化して生じた損害について責任を負うべきである
という考え方です。
事業を行うためには、様々な危険が生じます。
例えば、運送会社が多数の車両を運行すれば、交通事故の危険が発生します。
建設会社が工事現場を運営すれば、資材の落下や重機による事故の危険が生じます。
医療機関が医療行為を行えば、医療上の事故が発生する可能性があります。
飲食店や小売店を運営すれば、商品や設備、接客を原因とする事故が発生することがあります。
このような危険は、会社が事業を選択し、組織し、継続することによって生み出されるものです。
会社は、業務の方法や設備、人員配置を決めることができ、事故を防ぐための教育や監督、保険加入などを行うこともできます。
そのため、事業に伴う危険が現実化した場合には、その危険を作り出し、管理する立場にある会社にも負担を求めることが合理的であると考えられます。
■ 報償責任と危険責任の違い
報償責任と危険責任は、似た考え方ですが、着目する点が異なります。
報償責任は、
「誰が利益を得ているか」
という点に着目します。
これに対し、危険責任は、
「誰が危険を作り出し、管理しているか」
という点に着目します。
例えば、会社が従業員へ営業車を運転させて利益を上げている場合、
会社が営業活動から利益を得ているという側面から説明するのが報償責任です。
一方、会社が車両を使用する事業を組織し、交通事故の危険を生み出しているという側面から説明するのが危険責任です。
実際の使用者責任は、どちらか一方だけで説明されるものではありません。
被害者保護、会社の指揮監督関係、利益の帰属、危険の管理など、複数の考え方が制度の背景にあります。
■ 会社は従業員よりもリスクを管理しやすい
事業上のリスクを会社にも負担させる理由として、会社の方がリスクを管理し、分散しやすいことも挙げられます。
会社は、
・安全教育を実施する
・業務マニュアルを作成する
・適切な人員を配置する
・危険な設備を改善する
・従業員の勤務状況を管理する
・事故発生時の対応体制を整える
・損害保険へ加入する
・事故に伴う費用を事業経費として分散する
といった対策を行うことができます。
これに対し、従業員個人が多額の賠償責任を負った場合、その負担を分散することは容易ではありません。
通常の給与で生活している従業員に数百万円、数千万円単位の損害を全額負担させれば、生活基盤そのものを失う可能性があります。
事業によって利益を得ており、組織的に事故防止や保険加入を行うことのできる会社にも損害を負担させる方が、社会全体として合理的なリスク分配になると考えられています。
■ 使用者責任と会社自身の過失は別の問題
使用者責任は、原則として、従業員の不法行為について会社にも責任を負わせる制度です。
一方で、会社自身にも事故防止義務違反などがある場合には、会社固有の不法行為責任が問題になることがあります。
例えば、
・従業員へ十分な教育を行っていなかった
・危険な機械や車両を放置していた
・無理な勤務を命じていた
・過重なスケジュールで運転させていた
・事故歴のある従業員を適切に指導していなかった
・安全管理体制が整備されていなかった
という事情があれば、会社自身の過失が認められる可能性があります。
この場合、会社が責任を負う根拠は、従業員の行為に基づく使用者責任だけとは限りません。
会社自身の安全管理上の過失も、別途問題となります。
■ なぜ会社から従業員への全額求償が制限されるのか
民法第715条は、使用者が被害者へ賠償した場合に、被用者へ求償することを妨げないと定めています。
したがって、会社が従業員へ求償すること自体は可能です。
しかし、会社が第三者へ支払った金額を常に全額従業員へ請求できるとすれば、最終的な損害はすべて従業員が負担することになります。
これでは、外形上は会社が使用者責任を負っていても、最終的には会社が何のリスクも負わないことになります。
会社は日常的には従業員の労働によって利益を得ながら、事故が起きたときだけ損失を従業員へ移転できることになり、報償責任や危険責任の考え方と整合しません。
そのため、判例は、使用者から被用者への求償を無制限には認めていません。
■ 最高裁が示した「損害の公平な分担」
最高裁判所は、昭和51年7月8日の判決において、使用者が被用者へ損害賠償や求償を請求できる範囲について重要な判断を示しました。
最高裁は、事業の性格や規模、施設の状況、被用者の業務内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防や損失分散について使用者が行った配慮など、様々な事情を考慮すべきであるとしました。
そして、使用者は、
損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度においてのみ、被用者へ請求できる
という考え方を示しています。
つまり、事故を起こした従業員に責任があるとしても、
「事故を起こした本人だから全部払うべきだ」
という単純な結論にはなりません。
会社が事故の発生を防止できたか、保険へ加入していたか、業務そのものにどの程度の危険があったかなどを踏まえ、会社と従業員の間で損害を公平に分担する必要があります。
■ 従業員が先に賠償した場合にも公平な分担が問題となる
従来、会社が先に被害者へ賠償し、その後に従業員へ請求する場合の求償制限が問題とされてきました。
これに対し、従業員が先に被害者へ賠償した場合に、従業員から会社へ負担を求められるのかという問題もあります。
最高裁判所は、令和2年2月28日の判決において、被用者が第三者へ損害を賠償した場合には、諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者へ求償できると判断しました。
会社と従業員のどちらが先に被害者へ賠償したかによって、最終的な負担が大きく異なるのは相当ではないと考えられたためです。
この判決からも、使用者責任をめぐる最終的な負担関係では、
損害の公平な分担
という考え方が重視されていることが分かります。
■ 会社が常に大部分を負担するとは限らない
報償責任や危険責任があるからといって、会社が常に損害の大部分を負担するとは限りません。
従業員の責任が重い場合には、求償額が大きくなる可能性があります。
(以下つづく)
