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使用者責任はどのような場合に認められる?会社が責任を負う要件と認められないケースを解説

日野アビリティ法律事務所

「従業員が仕事中に事故を起こしたら、会社は必ず責任を負うのでしょうか。」

「勤務時間中であれば、どのような事故でも使用者責任になるのでしょうか。」

「会社の責任が認められない場合もあるのですか。」

前回の記事では、

使用者責任とは、

会社が従業員の業務中の行為によって第三者へ損害が生じた場合に、

一定の条件の下で損害賠償責任を負う制度であることを説明しました。

もっとも、

会社はすべての事故について責任を負うわけではありません。

使用者責任が成立するためには、

民法第715条に定められた要件を満たす必要があります。

特に重要なのが、

**「事業の執行について」**という要件です。

この記事では、

使用者責任が成立するための要件や、

会社の責任が認められる場合・認められない場合について解説します。

■ 使用者責任が成立するための要件

民法第715条による使用者責任が成立するためには、

いくつかの要件があります。

代表的なものは、

・加害者が被用者であること

・第三者に損害が発生したこと

・その損害が「事業の執行について」生じたこと

などです。

この中でも、

最も争いになることが多いのが、

「事業の執行について」という要件です。

■ 「事業の執行について」とは

「事業の執行について」とは、

簡単にいえば、

仕事と関連して行われた行為であることを意味します。

会社から指示された業務を行っている最中や、

通常予定されている業務の範囲内で事故が発生した場合には、

この要件を満たす可能性が高くなります。

一方で、

仕事とは関係のない私的な行動中の事故については、

使用者責任が認められないことがあります。

■ 営業中の事故

例えば、

営業担当者が取引先へ向かう途中で交通事故を起こし、

第三者へ損害を与えた場合には、

営業活動という会社の業務を行っていたことから、

使用者責任が認められる可能性があります。

会社の事業活動と密接な関係があるためです。

■ 配送・運送業務の事故

運送会社や配送業者では、

業務中の交通事故が問題となることがあります。

配送先へ商品を届ける途中の事故や、

荷物の積み下ろし作業中の事故などは、

事業の執行について行われたものとして、

使用者責任が認められる可能性があります。

■ 接客・医療・介護などの事故

店舗での接客ミス、

医療従事者による医療事故、

介護施設での事故なども、

業務として行われた行為であれば、

使用者責任が問題となります。

もっとも、

具体的な責任の有無については、

事故の内容や会社の管理状況なども踏まえて判断されます。

■ 私的な行動中の事故

勤務時間中であっても、

完全に私的な行動中の事故であれば、

使用者責任が認められない場合があります。

例えば、

業務とは無関係の私用で外出していた場合や、

個人的な用事のために大きく行動範囲を逸脱していた場合などは、

事業との関連性が否定されることがあります。

■ 勤務時間外でも認められることがある

反対に、

勤務時間外だからといって、

必ず使用者責任が否定されるわけではありません。

例えば、

会社の指示に基づく出張中や、

会社の業務を継続して行っていた場合などは、

形式的な勤務時間だけではなく、

実際の業務との関係を踏まえて判断されます。

■ 裁判所は実質的に判断する

裁判では、

勤務時間や場所だけではなく、

事故が会社の業務とどの程度関係していたのかを、

実質的に判断します。

そのため、

形式的に勤務中であるかどうかだけでは、

結論を判断することはできません。

■ よくある誤解①

「勤務時間中なら必ず会社が責任を負う」

勤務時間中であっても、

私的な行動による事故であれば、

使用者責任が認められない場合があります。

重要なのは、

業務との関連性です。

■ よくある誤解②

「勤務時間外なら会社は責任を負わない」

勤務時間外であっても、

出張中や会社の指示による業務を行っている場合など、

実質的に業務中と評価されれば、

使用者責任が認められることがあります。

■ 実務で重要なこと

使用者責任では、

事故が会社の事業活動とどの程度結び付いていたかが最も重要な判断要素になります。

事故当時の行動、

業務命令の有無、

勤務状況、

会社の指示内容、

事故現場までの経緯などを総合的に検討して、

「事業の執行について」の要件を満たすかどうかが判断されます。

会社としては、

業務範囲を明確にし、

従業員への指示内容を記録しておくことが、

紛争予防にもつながります。

■ まとめ

使用者責任が認められるためには、

事故が会社の事業の執行について発生したことが必要です。

勤務時間や勤務場所だけではなく、

実際に会社の業務として行われていたかどうかが重要な判断基準となります。

業務との関連性について争いになるケースも少なくないため、

事故が発生した際には、

当時の状況を客観的な資料とともに整理することが重要です。

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