「従業員が仕事中に事故を起こしたら、会社も責任を負うのでしょうか。」
「会社が何もしていないのに、なぜ損害賠償責任を負うのですか。」
「使用者責任とはどのような制度なのでしょうか。」
会社で働く従業員が、
仕事中に第三者へ損害を与えた場合には、
事故を起こした本人だけではなく、
会社も損害賠償責任を負うことがあります。
この責任を、
「使用者責任」
といいます。
使用者責任は、
民法第715条に定められている制度であり、
交通事故、
建設現場での事故、
医療事故、
店舗での接客トラブルなど、
様々な場面で問題となります。
もっとも、
会社は従業員が起こしたすべての事故について責任を負うわけではありません。
仕事との関係や事故の状況などを踏まえ、
法律上の要件を満たす場合に使用者責任が成立します。
この記事では、
使用者責任の基本的な考え方や制度の趣旨について解説します。
■ 使用者責任とは
使用者責任とは、
事業のために従業員などを使用する者が、
その従業員が業務中に第三者へ損害を与えた場合に、
一定の条件の下で損害賠償責任を負う制度です。
民法第715条は、
被害者を適切に救済するとともに、
事業活動によって利益を得る者にも一定の責任を負わせることを目的としています。
■ 民法第715条が定める制度
民法第715条では、
「ある事業のために他人を使用する者」は、
被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定めています。
ここでいう「使用者」とは、
一般的には会社や事業主を指します。
一方、
「被用者」とは、
会社で働く従業員だけではなく、
事業の指揮監督を受けて業務を行う者が含まれる場合があります。
■ なぜ会社も責任を負うのか
事故を起こしたのは従業員であるにもかかわらず、
会社も責任を負うことに疑問を感じる方もいるかもしれません。
しかし、
会社は従業員を雇い、
その労働力を利用して事業を営み、
利益を得ています。
また、
仕事内容や業務の進め方について、
会社が指揮命令を行うことが一般的です。
このような関係から、
事業活動によって生じる危険についても、
一定の責任を会社が負うべきであるという考え方が採られています。
■ 被害者を保護するための制度
使用者責任には、
被害者を保護するという重要な役割があります。
例えば、
従業員個人に十分な資力がない場合には、
被害者が十分な賠償を受けられないおそれがあります。
そこで、
会社にも責任を負わせることにより、
被害者が適切な補償を受けられるようにしています。
■ 会社が自ら事故を起こしていなくても責任を負う
使用者責任の特徴は、
会社自身が事故を起こしていなくても、
一定の場合には責任を負うことです。
もっとも、
これは会社が事故を起こしたことと同じ責任を負うという意味ではありません。
民法が、
事業活動に伴うリスクを適切に分担するため、
特別に設けた制度であると考えられています。
■ 使用者責任が成立するためには
使用者責任が認められるためには、
いくつかの要件を満たす必要があります。
例えば、
加害者が会社の被用者であること、
事故が事業の執行について発生したこと、
第三者に損害が生じたことなどです。
これらの要件については、
次回の記事で詳しく解説します。
■ 労働者本人の責任はなくなるのか
会社が責任を負う場合でも、
事故を起こした労働者本人の責任が当然になくなるわけではありません。
被害者は、
状況によっては、
会社と労働者の双方に対して損害賠償を請求できる場合があります。
もっとも、
会社が賠償した後に、
労働者へどこまで請求できるのかについては、
別の問題として検討する必要があります。
■ よくある誤解①
「仕事中の事故はすべて会社だけが責任を負う」
使用者責任が成立した場合でも、
労働者本人の責任が当然になくなるわけではありません。
被害者は、
会社だけでなく、
労働者本人へ請求できる場合もあります。
■ よくある誤解②
「会社が事故を起こしていない以上、責任はない」
使用者責任は、
会社自身が直接事故を起こしたかどうかではなく、
事業活動に伴って生じた損害について、
一定の場合に責任を負わせる制度です。
そのため、
会社が現場にいなかった場合でも、
責任を負うことがあります。
■ 実務で重要なこと
使用者責任では、
事故が「事業の執行について」発生したかどうかが重要な出発点となります。
業務中の事故なのか、
私的な行動中の事故なのかによって、
会社の責任の有無は大きく変わります。
また、
被害者としては、
会社と労働者のどちらに請求できるのか、
会社としては、
賠償後に労働者へ求償できるのかなど、
様々な法律問題が関係します。
そのため、
事故が発生した場合には、
事実関係を整理したうえで、
早い段階から適切な対応を検討することが重要です。
■ まとめ
使用者責任とは、
会社が事業のために雇用した労働者が、
業務中に第三者へ損害を与えた場合に、
一定の要件の下で会社も損害賠償責任を負う制度です。
この制度は、
被害者の救済を図るとともに、
事業活動によって利益を得る会社にも、
事業に伴うリスクを負担させるという考え方に基づいています。
使用者責任が成立するかどうかは、
事故と業務との関係などを踏まえて判断されるため、
事故が発生した場合には、
個別具体的な事情を整理することが重要です。
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