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遅刻・早退・欠勤で給料はどこまで引かれる?賃金全額払いの原則と給与控除の限界を解説

日野アビリティ法律事務所

「5分遅刻しただけなのに1時間分の給料を引かれた。」

「半日休んだら1日分の給与が控除されていた。」

「会社は自由に欠勤控除を決められるの?」

遅刻や早退、欠勤をした場合、

働かなかった時間に対応する賃金が控除されることは珍しくありません。

しかし、

会社がどのような控除でも自由に行えるわけではありません。

賃金全額払いの原則や、

ノーワーク・ノーペイの原則との関係を踏まえながら、

適法な控除であるかどうかを判断する必要があります。

この記事では、

遅刻・早退・欠勤による給与控除について解説します。

■ 遅刻・早退・欠勤と給与

労働者が働かなかった時間について、

その時間に対応する賃金が支払われないことは、

ノーワーク・ノーペイの原則に沿うものです。

そのため、

欠勤した時間や、

勤務しなかった時間に応じて給与が減額されること自体は、

直ちに違法とはいえません。

■ 控除できるのは原則として働かなかった時間分

例えば、

30分遅刻したのであれば、

原則として30分相当の賃金を控除することになります。

会社の賃金規程や勤務形態によって計算方法は異なりますが、

働いていない時間を超えて一方的に控除することは問題となる場合があります。

■ 大幅な控除は適法なのか

実務では、

10分程度の遅刻で、

1時間分、

あるいは半日分の賃金が控除されるケースもあります。

こうした取扱いが常に適法とは限りません。

賃金規程の内容や、

実際の勤務管理の方法、

労働契約の内容などを踏まえて判断する必要があります。

■ 遅刻と懲戒処分は別問題

ここが重要です。

遅刻による給与控除は、

働かなかった時間に対する賃金の問題です。

一方で、

繰り返し遅刻をした場合には、

就業規則に基づいて懲戒処分が行われることがあります。

この二つは法律上別の問題であり、

混同してはいけません。

■ 皆勤手当はどうなる?

皆勤手当については、

会社の就業規則や賃金規程によって取扱いが異なります。

一定の条件を満たさなかった場合に、

皆勤手当が支給されない制度自体は認められることがあります。

ただし、

制度の内容が著しく不合理な場合には、

その有効性が問題となることもあります。

■ 有給休暇を利用した場合

年次有給休暇を取得した場合には、

原則として通常どおり賃金が支払われます。

そのため、

有給休暇を取得した日について、

欠勤控除を行うことは認められません。

■ 給与明細を確認する

遅刻や欠勤による控除があった場合には、

給与明細を確認し、

どのような計算方法で控除されているのかを確認しましょう。

不明な点があれば、

会社へ説明を求めることも重要です。

■ よくある誤解①

「遅刻したら会社は好きなだけ給料を引ける」

会社が自由に控除額を決められるわけではありません。

働かなかった時間や、

就業規則などに基づいて適切に計算される必要があります。

■ よくある誤解②

「遅刻したら皆勤手当がなくなるのは必ず違法」

皆勤手当の支給条件は会社ごとに異なります。

もっとも、

制度が不合理である場合には、

問題となる可能性があります。

■ 実務で重要なこと

遅刻や欠勤による給与控除では、

**「何時間働かなかったのか」と「どのような計算方法で控除されたのか」**を確認することが重要です。

給与明細、

就業規則、

賃金規程を照らし合わせることで、

適法な控除かどうかを判断しやすくなります。

疑問がある場合には、

会社へ説明を求め、

必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。

■ まとめ

遅刻・早退・欠勤によって、

働かなかった時間に対応する賃金が控除されることはあります。

しかし、

会社は自由に給与を減額できるわけではありません。

控除の内容や計算方法が、

就業規則や法律に沿ったものであるかを確認し、

納得できない点があれば、

早めに相談することが大切です。

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