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賃金全額払いの原則とは?会社は給料を勝手に差し引けるのかを解説

日野アビリティ法律事務所

「会社から給料を一部引かれていた。」

「ミスをしたから弁償代として給与から差し引くと言われた。」

「会社は自由に給料を天引きできるの?」

毎月支払われる給与について、

「会社が自由に控除できる」

と思っている方は少なくありません。

しかし、

労働基準法では、

賃金について厳格なルールが定められています。

その一つが、

「賃金全額払いの原則」

です。

会社は、

原則として、

労働者へ支払う賃金を全額支払わなければなりません。

一方で、

社会保険料や税金など、

法律上認められた例外も存在します。

この記事では、

賃金全額払いの原則と、

例外が認められる場合について解説します。

■ 賃金全額払いの原則とは

労働基準法第24条では、

賃金について、

一定のルールが定められています。

その中の一つが、

賃金は全額支払わなければならない

という原則です。

これは、

労働者の生活を守るために設けられた重要なルールです。

■ なぜこの原則があるのか

もし会社が自由に給与を差し引けるとすれば、

労働者の生活は非常に不安定になります。

例えば、

「会社に損害を与えた」

「備品を壊した」

という理由だけで、

一方的に給与を減額できてしまえば、

労働者の生活は守られません。

そのため、

法律は賃金の全額支払いを原則としています。

■ 「全額」とは何を意味するのか

ここでいう全額とは、

労働契約や就業規則などに基づいて支払われる賃金について、

会社が一方的に控除しないという意味です。

会社の判断だけで、

自由に差し引くことはできません。

■ 勝手な天引きは認められない

例えば、

会社が

「仕事でミスをしたから」

「備品を壊したから」

という理由だけで、

給料から弁償代を差し引くことは、

原則として認められません。

損害賠償の問題と、

賃金支払いの問題は、

法律上は別に考えられています。

■ 賃金全額払いにも例外がある

もっとも、

全額払いの原則にも例外があります。

例えば、

法律に基づく控除や、

労使協定に基づく一定の控除などです。

ただし、

これらは法律や協定に基づく場合に限られます。

会社が自由に決められるわけではありません。

■ 労働者の生活を守る制度

賃金は、

労働者本人だけでなく、

その家族の生活にも直結します。

そのため、

労働基準法は、

賃金について特に厳しいルールを設けています。

■ よくある誤解①

「会社が損害を受けたら給料から引ける」

損害賠償の問題と、

賃金支払いの問題は別です。

会社が一方的に給与から控除できるとは限りません。

■ よくある誤解②

「就業規則に書いてあれば何でも天引きできる」

就業規則に記載されていても、

法律に反する内容は有効とは限りません。

労働基準法のルールが優先されます。

■ 実務で重要なこと

賃金から何らかの金額が差し引かれていた場合は、

まず

「何を理由に控除されたのか」

を確認することが重要です。

社会保険料や税金など、

法律上認められた控除なのか、

それとも会社独自の判断によるものなのかによって、

適法かどうかが変わります。

給与明細や就業規則を確認し、

疑問があれば会社へ説明を求めることも大切です。

■ まとめ

賃金全額払いの原則とは、

会社は原則として、

労働者へ支払う給与を全額支払わなければならないという制度です。

会社が自由に給与を差し引くことは認められておらず、

例外は法律や労使協定によって限定されています。

給与明細に不明な控除がある場合には、

その理由を確認し、

必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。

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