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違法解雇や自宅待機でも給料は出る?ノーワーク・ノーペイの原則が適用されないケースを解説

日野アビリティ法律事務所

「会社から突然解雇された。」

「自宅待機を命じられた。」

「出勤停止になったので給料は出ないと言われた。」

一般的に、

ノーワーク・ノーペイの原則とは、

労働を提供しなければ賃金は発生しないという考え方です。

しかし、

会社が一方的に労働者を働けない状態にした場合まで、

この原則がそのまま適用されるわけではありません。

会社の命令や違法な処分によって働けなかった場合には、

賃金請求が認められることがあります。

この記事では、

違法解雇や出勤停止、自宅待機とノーワーク・ノーペイの関係について解説します。

■ ノーワーク・ノーペイの原則は万能ではない

まず理解しておきたいのは、

ノーワーク・ノーペイの原則には例外があるということです。

働けなかった理由が、

労働者本人ではなく、

会社側にある場合には、

賃金請求権が認められることがあります。

■ 違法解雇の場合

例えば、

裁判などで解雇が無効と判断された場合です。

法律上、

労働契約は継続していたことになります。

そのため、

労働者は働く意思と能力があったにもかかわらず、

会社が一方的に就労を拒否したことになります。

このような場合には、

解雇期間中の賃金(いわゆるバックペイ)が問題となります。

■ 民法上の考え方

民法では、

使用者の責めに帰すべき事由によって労働者が働けなかった場合には、

一定の場合に賃金請求が認められます。

これは、

会社が就労を受け入れなかったことによる不利益を、

労働者に負わせるべきではないという考え方に基づいています。

■ 自宅待機命令

会社から、

「自宅で待機してください」

と命じられることがあります。

この場合も、

待機が会社都合によるものであれば、

ノーワーク・ノーペイの原則がそのまま適用されるとは限りません。

待機命令の理由や内容によっては、

賃金や休業手当の支払いが必要となる場合があります。

■ 出勤停止処分

懲戒処分として出勤停止が命じられることがあります。

適法な懲戒処分であれば、

その期間の賃金が支払われない場合があります。

しかし、

懲戒処分自体に合理的な理由がなく、

処分が無効と判断された場合には、

未払いとなった賃金を請求できる可能性があります。

■ 「働かなかった」のではなく「働けなかった」

ここが最も重要なポイントです。

ノーワーク・ノーペイが適用されるかどうかは、

「働かなかった」ではなく、

「なぜ働けなかったのか」

で判断されます。

会社が労働者の就労を拒否したのであれば、

労働者に責任がない場合も少なくありません。

■ 労働者は働く意思を示す

賃金請求が問題となる場合には、

労働者に働く意思と能力があったことが重要になります。

そのため、

復職希望の連絡や、

出勤の意思を会社へ伝えた記録などは、

重要な証拠になります。

■ よくある誤解①

「働いていない以上、給料は絶対にもらえない」

会社が違法に労働を拒否していた場合には、

賃金請求が認められることがあります。

■ よくある誤解②

「自宅待機だから有給休暇と同じ」

自宅待機は有給休暇とは異なります。

その理由や命令の内容によって、

適用される法律や支払われる金銭が異なります。

■ 実務で重要なこと

違法解雇や自宅待機などでは、

会社からの通知、

メール、

面談記録、

就業規則などを保存しておくことが重要です。

また、

働く意思があることを会社へ伝えていた記録も、

後に賃金請求を行う際の重要な証拠となります。

■ まとめ

違法解雇や会社都合による自宅待機、

無効な出勤停止処分などでは、

ノーワーク・ノーペイの原則がそのまま適用されるとは限りません。

働けなかった理由が会社側にある場合には、

賃金や休業手当を請求できる可能性があります。

「働いていないから仕方ない」と考えず、

まずは事情を整理し、

必要に応じて専門家へ相談することが大切です。

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