あなたのブレーキをアクセルに変える

病気やケガで働けないと給料はどうなる?ノーワーク・ノーペイの原則と傷病手当金を解説

日野アビリティ法律事務所

「病気で会社を休んだ。」

「ケガで働けなくなった。」

「給料は一切もらえないの?」

病気やケガで仕事を休んだ場合、

多くの方が

「働いていないから給料は出ない」

と言われ、不安になります。

確かに、

ノーワーク・ノーペイの原則からすれば、

労働を提供していない以上、

賃金は発生しないのが基本です。

しかし、

病気やケガによる欠勤では、

賃金とは別に利用できる制度が数多くあります。

そのため、

「給料が出ない=生活できない」

というわけではありません。

この記事では、

病気やケガで働けなかった場合の賃金や社会保障制度について解説します。

■ ノーワーク・ノーペイの原則

病気やケガで欠勤した場合、

原則として、

その欠勤日に対する賃金は発生しません。

これは、

労働を提供していないためです。

■ 会社に給与支払義務はある?

法律上、

会社が病気休職中の給与を支払う義務は、

原則としてありません。

ただし、

就業規則や労働契約で、

病気休暇中も給与の全部または一部を支給すると定めている会社もあります。

まずは、

就業規則を確認しましょう。

■ 傷病手当金とは

ここが最も重要です。

健康保険に加入している方は、

一定の条件を満たせば、

傷病手当金

を受給できる場合があります。

これは、

病気やケガで働けず、

会社から十分な給与が支払われない場合に、

生活を支えるための制度です。

■ 支給期間

傷病手当金は、

支給開始日から通算して最長1年6か月まで支給される制度です。

ただし、

実際の支給には一定の要件があります。

■ 支給額

一般的には、

標準報酬日額を基に計算され、

おおむね賃金の約3分の2相当額が支給されます。

■ 労災の場合はどうなる?

病気やケガが、

業務や通勤が原因で発生した場合には、

労災保険が優先されます。

この場合は、

傷病手当金ではなく、

労災保険から療養補償給付や休業補償給付などが支給されることがあります。

■ 有給休暇との関係

病気で休む場合でも、

本人が希望すれば、

年次有給休暇を利用できることがあります。

有給休暇を使用した日は、

通常どおり賃金が支払われます。

もっとも、

有給休暇を使い切った後は、

傷病手当金などの制度を利用することになるケースもあります。

■ 長期欠勤では休職制度も確認

長期間働けない場合には、

会社の休職制度が利用できることがあります。

休職制度の有無や期間、

復職条件などは、

会社の就業規則によって異なります。

事前に確認しておくことが大切です。

■ よくある誤解①

「病気なら会社が給料を払ってくれる」

法律上、

病気欠勤中の給与支払義務は原則としてありません。

ただし、

就業規則で支給が定められている場合は別です。

また、

傷病手当金などの制度を利用できる可能性があります。

■ よくある誤解②

「傷病手当金と労災は自由に選べる」

業務上または通勤による病気やケガであれば、

労災保険が優先されるのが原則です。

それぞれ制度の目的や支給要件が異なるため、

個別の状況に応じて確認する必要があります。

■ 実務で重要なこと

病気やケガで働けなくなった場合は、

**「賃金が出るかどうか」だけではなく、「利用できる制度は何か」**を確認することが重要です。

就業規則、

健康保険、

労災保険、

年次有給休暇など、

利用できる制度を整理することで、

生活への影響を最小限に抑えることができます。

■ まとめ

病気やケガによって働けなかった場合、

ノーワーク・ノーペイの原則により、

原則として賃金は発生しません。

しかし、

傷病手当金や労災保険、

会社独自の休職制度など、

生活を支える制度が用意されています。

まずは、

自分の状況に応じて利用できる制度を確認し、

必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。

★ お問い合わせ

当事務所では、

傷病手当金

労災申請

休職制度

病気・ケガによる欠勤

未払賃金に関するご相談

を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

PREVIOUS / NEXT