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会社都合で仕事が休みになったら給料はどうなる?休業手当とノーワーク・ノーペイの関係を解説

日野アビリティ法律事務所

「会社から『今日は仕事がないから休み』と言われた。」

「自宅待機を命じられた。」

「働いていないから給料は出ないと言われた。」

会社の都合で仕事がなくなった場合、

「働いていないのだから給料は支払われない」

と思われがちです。

しかし、

労働法では、

会社の責任で労働者が働けなかった場合、

ノーワーク・ノーペイの原則がそのまま適用されるわけではありません。

一定の場合には、

会社は休業手当を支払う義務を負います。

この記事では、

会社都合による休業と、

ノーワーク・ノーペイの関係について解説します。

■ ノーワーク・ノーペイの例外

働かなかった場合、

原則として賃金は発生しません。

しかし、

その原因が会社側にある場合は、

話が変わります。

■ 労働基準法第26条

労働基準法第26条では、

使用者の責めに帰すべき事由による休業について、

会社は労働者に休業手当を支払わなければならないと定めています。

■ 休業手当とは

休業手当とは、

会社の都合で労働者を休ませた場合に支払われる手当です。

通常の賃金とは異なりますが、

労働者の生活を保障するための重要な制度です。

■ 支給額

法律上は、

平均賃金の60%以上

を支払う必要があります。

会社がこれを下回る金額しか支払わない場合は、

労働基準法違反となる可能性があります。

■ 「使用者の責めに帰すべき事由」とは

ここが最も重要なポイントです。

例えば、

・仕事量の減少

・受注の減少

・会社の経営判断

・人員配置の都合

など、

会社の経営上の事情による休業は、

休業手当の対象となることがあります。

■ 自宅待機も対象になることがある

会社から

「今日は自宅で待機してください」

と命じられた場合でも、

会社都合による待機であれば、

休業手当の対象となる可能性があります。

■ 対象にならない場合もある

一方で、

自然災害など、

会社にも責任がない事情によって休業した場合には、

労働基準法第26条が適用されないこともあります。

もっとも、

どのような場合が「使用者の責めに帰すべき事由」に当たるかは、

個別具体的な事情によって判断されます。

■ 「仕事がない」は理由になる?

会社から

「仕事がないから給料は出ない」

と言われることがあります。

しかし、

仕事がないことが会社の経営上の事情によるのであれば、

休業手当の支払いが必要となる可能性があります。

■ よくある誤解①

「働いていないから給料は一切出ない」

会社都合による休業では、

休業手当が支払われる場合があります。

ノーワーク・ノーペイの原則には例外があります。

■ よくある誤解②

「会社が休みにしたのだから有給休暇になる」

会社は、

労働者の同意なく、

一方的に年次有給休暇へ振り替えることはできません。

有給休暇は、

労働者が請求して取得することが原則です。

■ 実務で重要なこと

会社都合による休業では、

まず

「なぜ働けなかったのか」

を確認することが重要です。

その理由が会社側の事情であれば、

休業手当の対象となる可能性があります。

また、

休業命令や自宅待機命令があった場合には、

メールや勤務表などを保存しておくことで、

後に重要な証拠となります。

■ まとめ

会社都合で仕事が休みになった場合には、

ノーワーク・ノーペイの原則がそのまま適用されるわけではありません。

労働基準法第26条に基づき、

会社は平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務を負う場合があります。

会社から説明を受けた際には、

休業となった理由や支払内容を確認し、

必要に応じて専門家へ相談することも大切です。

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