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ノーワーク・ノーペイの原則とは?給与が支払われない基本ルールと例外を解説

日野アビリティ法律事務所

「働かなかった日は給料が出ないと言われた。」

「会社が『ノーワーク・ノーペイだから仕方ない』と言っている。」

「本当に働かなければ給与は一切支払われないの?」

労働問題でよく耳にする言葉の一つが、

「ノーワーク・ノーペイの原則」

です。

文字どおり、

「働かなければ賃金は支払われない」

という考え方ですが、

実際の労働法では、

この原則がそのまま適用されるとは限りません。

働けなかった理由によっては、

給与や休業手当などを受け取れる場合もあります。

この記事では、

ノーワーク・ノーペイの原則の基本的な考え方と、

例外が認められる場合について解説します。

■ ノーワーク・ノーペイの原則とは

ノーワーク・ノーペイとは、

労働の提供がなければ、その対価である賃金は発生しない

という労働法の基本原則です。

賃金は、

実際に労働したことに対して支払われるものであるため、

労働しなかった時間については、

原則として賃金請求権は発生しません。

■ なぜこの原則があるのか

労働契約は、

「労働」と「賃金」の交換を内容とする契約です。

そのため、

労働が提供されなければ、

賃金を支払う義務も原則として生じないと考えられています。

■ しかし例外は多い

ここが最も重要なポイントです。

ノーワーク・ノーペイは絶対的な原則ではありません。

労働できなかった理由によっては、

法律上、

賃金や休業手当などの支払いが認められることがあります。

■ 働けなかった理由が重要

例えば、

会社の都合で仕事がなかった場合と、

労働者自身の都合で欠勤した場合では、

法律上の扱いは異なります。

つまり、

「働かなかった」という結果だけではなく、

なぜ働けなかったのか

が重要になります。

■ よくある例

例えば、

会社が工場を止めた、

仕事を与えなかった、

違法に出勤停止を命じた、

違法に解雇した、

このような場合には、

ノーワーク・ノーペイの原則がそのまま適用されないことがあります。

■ 法律上の例外

代表的な例外として、

・会社都合による休業

・違法解雇

・使用者の責めに帰すべき事由による就労不能

などがあります。

また、

病気や労災などでは、

賃金とは別に社会保障制度が利用できることもあります。

■ 「会社が言えば適用される」は誤り

会社が

「ノーワーク・ノーペイだから給料は払わない」

と言ったとしても、

その説明だけで適法になるわけではありません。

実際には、

働けなかった理由や会社の対応などを総合的に検討する必要があります。

■ よくある誤解①

「一日でも休めば給料は絶対に出ない」

必ずしもそうではありません。

会社都合による休業などでは、

休業手当などの支払いが必要になる場合があります。

■ よくある誤解②

「ノーワーク・ノーペイには例外がない」

実際には、

法律上の例外が数多く存在します。

そのため、

事情を確認せずに結論を出すことはできません。

■ 実務で重要なこと

ノーワーク・ノーペイの原則では、

**「働かなかった」という事実だけではなく、「なぜ働けなかったのか」**が最も重要になります。

会社都合なのか、

本人都合なのか、

違法な処分なのかによって、

適用される法律や受けられる補償が大きく変わります。

そのため、

会社から説明を受けた場合でも、

理由を確認し、

必要に応じて就業規則や労働契約書も確認することが重要です。

■ まとめ

ノーワーク・ノーペイの原則とは、

働かなければ賃金は発生しないという労働法の基本原則です。

しかし、

会社都合による休業や違法解雇など、

法律上の例外も多く存在します。

働けなかった理由を正しく整理し、

自分がどのような権利を持っているのかを確認することが、

適切な解決につながります。

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