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脳・心臓疾患で労災申請するには?認定から損害賠償請求までの完全対策フロー

日野アビリティ法律事務所

「脳出血で倒れた」

「家族が心筋梗塞で亡くなった」

「仕事が原因かもしれない」

脳・心臓疾患の労災案件では、

発症後の対応によって、

認定結果が大きく変わることがあります。

特に、

労働時間の記録や勤務実態の証拠は、

時間が経つほど失われやすくなります。

そのため、

発症後はできるだけ早く行動することが重要です。

この記事では、

脳・心臓疾患の労災申請について、

認定から損害賠償請求までの流れを解説します。

■ 全体フロー(最重要)

まず全体像です。

① 発症状況の確認

② 労働時間の確認

③ 証拠収集

④ 医療資料の確保

⑤ 労災申請

⑥ 認定後の対応

⑦ 損害賠償請求の検討

■ STEP① 発症状況を確認する

まず、

どのような病気が発症したかを確認します。

■ 主な対象疾患

脳出血

くも膜下出血

脳梗塞

心筋梗塞

重篤な不整脈

■ STEP② 労働時間を確認する

ここが最重要ポイントの一つです。

■ 過労死ライン

発症前1か月

おおむね100時間超の時間外労働

■ または

発症前2~6か月

平均80時間超の時間外労働

■ ただし

この数字だけで決まるわけではありません。

■ STEP③ 証拠を集める

労災認定では、

客観的資料が重要です。

■ 代表的な証拠

タイムカード

勤怠記録

PCログ

メール履歴

チャット履歴

■ 家族の記録も重要

遺族案件では特に重要です。

■ STEP④ 医療資料を確保する

発症時の診断書

カルテ

検査結果

■ なぜ重要か

発症時期や病態の確認に必要だからです。

■ STEP⑤ 労災申請

ここで労働基準監督署へ申請します。

■ 会社が反対していても可能

ここ重要です。

■ 労災申請は権利

会社の同意は必要ありません。

■ STEP⑥ 労災認定後

認定されれば、

各種給付を受けることができます。

■ 主な給付

療養補償給付

休業補償給付

遺族補償給付

■ STEP⑦ 損害賠償請求の検討

ここが見落とされやすい部分です。

■ 労災認定で終わりではない

会社の責任がある場合、

損害賠償請求を検討できます。

■ 安全配慮義務違反

長時間労働放置

健康悪化放置

過重業務継続

■ 実務で一番重要なこと

これです。

👉発症直後から証拠保全を始める

■ よくある失敗

会社任せにする

資料を集めない

時間が経ってしまう

■ よくある誤解①

「持病があるから無理」

持病があっても認定される場合があります。

■ よくある誤解②

「会社が認めないから無理」

会社の意見だけでは決まりません。

■ よくある誤解③

「労災認定で終わり」

損害賠償問題は別です。

■ 実務のリアル

脳・心臓疾患の労災では、

発症後の初動が結果を左右します。

■ まとめ

脳・心臓疾患の労災申請では、

業務による過重負荷を立証することが重要です。

特に、

労働時間

勤務実態

医療資料

の確保が認定の大きなポイントになります。

また、

認定後は安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求も検討することができます。

★ お問い合わせ

当事務所では、

脳・心臓疾患の労災申請

過労死問題

遺族補償請求

安全配慮義務違反

損害賠償請求

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お気軽にお問い合わせください。

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