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労災認定されたら会社に損害賠償請求できる?安全配慮義務違反との関係を解説

日野アビリティ法律事務所

「労災認定されたから終わり?」

「会社にも責任を追及できるの?」

「損害賠償請求は可能?」

脳出血や心筋梗塞などの労災案件では、

労災認定を受けた後に、

会社に対する損害賠償請求が問題になることがあります。

なぜなら、

労災保険と会社の責任は、

法律上まったく別の問題だからです。

この記事では、

労災認定後の損害賠償請求について解説します。

■ まず重要なこと

最初にこれ👇

👉労災認定=会社免責ではない

■ 労災保険とは

国の保険制度です。

■ 目的

労働者や遺族を救済することです。

■ 一方で会社責任は別

ここが重要です。

■ 問題になるのは

安全配慮義務違反です。

■ 安全配慮義務とは

会社は、

労働者が健康に働けるよう配慮しなければなりません。

■ 法的根拠

労働契約法上の義務です。

■ 脳・心臓疾患で問題になる例

長時間労働放置

深夜勤務の継続

過大な業務負荷

■ 明らかな危険を放置

責任が認められる可能性があります。

■ 労災認定との関係

労災認定は有力な資料になります。

■ ただし自動ではない

ここ重要です。

■ 別の審査

損害賠償請求では、

会社の違法性を別途検討します。

■ 損害賠償の対象

治療費

逸失利益

慰謝料

などです。

■ 過労死の場合

遺族が請求することもあります。

■ 遺族案件で重要なこと

本人が亡くなっているため、

勤務実態の立証が重要になります。

■ 必要な証拠

タイムカード

PCログ

メール

業務指示

■ 会社の主張

よくある反論です。

■ 代表例

本人の持病

自己管理不足

自主的残業

■ 実務で争われる点

会社が危険を予見できたか

防止できたか

■ 労災認定後の流れ

認定

資料収集

損害賠償検討

■ よくある誤解①

「労災認定されたから十分」

必ずしもそうとは限りません。

■ よくある誤解②

「会社に請求は無理」

安全配慮義務違反が認められる場合があります。

■ 実務で重要なこと

労災申請段階から証拠を集めることです。

■ まとめ

労災認定と会社責任は別問題です。

脳・心臓疾患の案件では、

安全配慮義務違反が認められれば、

損害賠償請求の可能性があります。

★ お問い合わせ

当事務所では、

過労死問題

脳・心臓疾患の労災申請

遺族補償請求

安全配慮義務違反

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