「労災認定されたから終わり?」
「会社にも責任を追及できるの?」
「損害賠償請求は可能?」
脳出血や心筋梗塞などの労災案件では、
労災認定を受けた後に、
会社に対する損害賠償請求が問題になることがあります。
なぜなら、
労災保険と会社の責任は、
法律上まったく別の問題だからです。
この記事では、
労災認定後の損害賠償請求について解説します。
■ まず重要なこと
最初にこれ👇
👉労災認定=会社免責ではない
■ 労災保険とは
国の保険制度です。
■ 目的
労働者や遺族を救済することです。
■ 一方で会社責任は別
ここが重要です。
■ 問題になるのは
安全配慮義務違反です。
■ 安全配慮義務とは
会社は、
労働者が健康に働けるよう配慮しなければなりません。
■ 法的根拠
労働契約法上の義務です。
■ 脳・心臓疾患で問題になる例
長時間労働放置
深夜勤務の継続
過大な業務負荷
■ 明らかな危険を放置
責任が認められる可能性があります。
■ 労災認定との関係
労災認定は有力な資料になります。
■ ただし自動ではない
ここ重要です。
■ 別の審査
損害賠償請求では、
会社の違法性を別途検討します。
■ 損害賠償の対象
治療費
逸失利益
慰謝料
などです。
■ 過労死の場合
遺族が請求することもあります。
■ 遺族案件で重要なこと
本人が亡くなっているため、
勤務実態の立証が重要になります。
■ 必要な証拠
タイムカード
PCログ
メール
業務指示
■ 会社の主張
よくある反論です。
■ 代表例
本人の持病
自己管理不足
自主的残業
■ 実務で争われる点
会社が危険を予見できたか
防止できたか
■ 労災認定後の流れ
認定
↓
資料収集
↓
損害賠償検討
■ よくある誤解①
「労災認定されたから十分」
必ずしもそうとは限りません。
■ よくある誤解②
「会社に請求は無理」
安全配慮義務違反が認められる場合があります。
■ 実務で重要なこと
労災申請段階から証拠を集めることです。
■ まとめ
労災認定と会社責任は別問題です。
脳・心臓疾患の案件では、
安全配慮義務違反が認められれば、
損害賠償請求の可能性があります。
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