「突然家族が倒れて亡くなった」
「仕事が原因だったのではないか」
「遺族でも労災申請できるの?」
脳出血や心筋梗塞などによる過労死では、
本人が申請できません。
そのため、
配偶者や子どもなどの遺族が、
労災申請を行うことになります。
しかし、
遺族案件では、
本人から直接話を聞くことができないため、
証拠収集が非常に重要になります。
この記事では、
遺族による労災申請で注意すべきポイントを解説します。
■ 遺族でも労災申請できる
まず重要なことです。
■ 本人が亡くなっていても可能
労災保険制度では、
遺族が申請できます。
■ 対象となる給付
代表的なのは、
遺族補償給付です。
■ その他
葬祭料
特別支給金
などもあります。
■ なぜ難しいのか
本人がいないためです。
■ 本人の証言がない
これが大きな特徴です。
■ そのため証拠勝負になる
実務では、
証拠の確保が極めて重要です。
■ 最重要証拠① 労働時間
まず確認すべきなのは、
勤務実態です。
■ 具体例
タイムカード
勤怠記録
PCログ
メール履歴
■ 最重要証拠② 業務内容
どのような仕事をしていたか。
■ 過大な責任
管理職
責任者
長時間拘束
などが重要です。
■ 家族の証言も重要
ここかなり重要です。
■ 例えば
帰宅時間
休日出勤
睡眠状況
体調変化
■ 日記やメモ
本人の記録が残っていれば有力です。
■ LINEやメール
近年はかなり重要な証拠です。
■ 発症前の変化
疲労
頭痛
動悸
精神的不調
■ 会社の協力がなくても可能
ここ重要です。
■ 労災は会社の許可不要
会社が反対しても申請できます。
■ よくある会社の反応
「持病だった」
「年齢の問題」
「自己管理不足」
■ それで終わらない
業務起因性は別途判断されます。
■ 安全配慮義務違反との関係
労災認定後、
損害賠償問題へ発展することもあります。
■ 実務で重要なこと
できるだけ早く資料を確保することです。
■ なぜ早い方がいいか
データ削除
担当者異動
記憶の風化
が起きるからです。
■ よくある誤解①
「亡くなったら終わり」
遺族申請が可能です。
■ よくある誤解②
「会社が認めないから無理」
そんなことはありません。
■ まとめ
過労死案件では、
遺族による労災申請が重要になります。
特に、
労働時間や勤務実態を示す証拠の確保が、
認定の大きなポイントになります。
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