「高血圧があったから労災は無理と言われた」
「糖尿病があると認定されないの?」
「持病があると労災申請は意味がない?」
脳・心臓疾患の労災相談では、
非常によく出てくる疑問です。
しかし、
結論から言えば、
持病があるからといって労災が否定されるわけではありません。
実際に、
高血圧や糖尿病などの基礎疾患がある人でも、
労災認定されるケースは多数存在します。
この記事では、
持病と労災認定の関係について解説します。
■ まず重要なこと
最初にこれです。
👉持病がある=労災不認定ではない
■ 労災認定の本質
労災で問題になるのは、
病気そのものではありません。
■ 問題になるのは
業務による過重負荷が
発症や悪化に影響したかです。
■ なぜ持病が問題になるのか
脳・心臓疾患は、
もともと自然経過で発症することがあります。
■ 代表例
高血圧
糖尿病
高脂血症
肥満
喫煙歴
■ 労基署が見るポイント
ここが重要です。
■ 自然経過か
業務起因か
■ その比較を行う
持病だけで発症したのか
業務負荷が加わったのか
■ 労災認定される典型例
高血圧あり
↓
月100時間近い残業
↓
脳出血発症
■ この場合
業務による負荷が
発症を早めた可能性があります。
■ 「増悪」という考え方
実務で重要です。
■ 増悪とは
持病が
業務によって悪化することです。
■ 完全な健康体である必要はない
ここかなり重要です。
■ よくある誤解
「病気持ちは労災にならない」
■ 実際は違う
持病があっても、
業務が強く影響すれば認定されることがあります。
■ 医学意見が重要
医師の意見書や診断内容が重要になります。
■ 労働時間との関係
長時間労働が強い証拠になります。
■ 発症前の状況
深夜勤務
休日労働
過大責任
なども考慮されます。
■ 遺族案件でも同じ
死亡事案でも、
持病だけを理由に否定されるわけではありません。
■ 実務で多い争点
会社側
「もともとの病気」
↓
労働者側
「業務で悪化」
■ そのため証拠が重要
勤務実態
医療記録
労働時間資料
■ よくある誤解①
「薬を飲んでいたから無理」
そんなことはありません。
■ よくある誤解②
「高齢だから無理」
年齢だけでは決まりません。
■ 実務で重要なこと
持病の存在よりも、
業務負荷の大きさを立証することです。
■ まとめ
脳・心臓疾患の労災認定では、
持病があっても認定される可能性があります。
重要なのは、
業務が発症や悪化にどの程度影響したかです。
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