「脳出血で倒れた」
「心筋梗塞になった」
「これって労災になるの?」
脳・心臓疾患は、
日本の労災実務において非常に重要な分野です。
特に、
長時間労働や過重な業務負荷が原因となって発症した場合、
労災認定の対象となる可能性があります。
しかし、
単に病気になっただけでは、
自動的に労災になるわけではありません。
この記事では、
脳・心臓疾患の労災認定について、
まず知っておくべき基本的な考え方を解説します。
■ 労災認定の対象となる主な疾患
まず対象となる代表例です。
■ 脳血管疾患
脳出血
くも膜下出血
脳梗塞
高血圧性脳症
■ 心臓疾患
心筋梗塞
狭心症
心停止
重篤な不整脈
■ なぜ労災になるのか
重要なのは、
業務による過重負荷です。
■ 労災認定の考え方
病気そのものではなく、
業務との関連性が問題になります。
■ 業務起因性
ここが最重要です。
■ 業務が原因か
長時間労働
過度な責任
深夜勤務
極端なストレス
■ 過重負荷とは
通常業務を超える負担を指します。
■ 過労死ライン
発症前1か月100時間前後
または
2~6か月平均80時間前後の残業
■ なぜ重要か
認定判断で重視されるからです。
■ 持病があっても可能
ここかなり重要です。
■ よくある誤解
「高血圧だから無理」
「持病だから無理」
■ 実際は違う
持病があっても、
業務が発症を早めたり悪化させたりした場合、
労災認定される可能性があります。
■ 遺族申請もある
過労死の場合、
遺族が申請するケースもあります。
■ 実務で重要なこと
発症後すぐに証拠を集めることです。
■ まとめ
脳・心臓疾患の労災では、
業務との関連性が最重要です。
長時間労働や過重負荷があった場合は、
労災申請を検討する必要があります。
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