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脳・心臓疾患で労災申請できる?まず知っておくべき認定基準を解説

日野アビリティ法律事務所

「脳出血で倒れた」

「心筋梗塞になった」

「これって労災になるの?」

脳・心臓疾患は、

日本の労災実務において非常に重要な分野です。

特に、

長時間労働や過重な業務負荷が原因となって発症した場合、

労災認定の対象となる可能性があります。

しかし、

単に病気になっただけでは、

自動的に労災になるわけではありません。

この記事では、

脳・心臓疾患の労災認定について、

まず知っておくべき基本的な考え方を解説します。

■ 労災認定の対象となる主な疾患

まず対象となる代表例です。

■ 脳血管疾患

脳出血

くも膜下出血

脳梗塞

高血圧性脳症

■ 心臓疾患

心筋梗塞

狭心症

心停止

重篤な不整脈

■ なぜ労災になるのか

重要なのは、

業務による過重負荷です。

■ 労災認定の考え方

病気そのものではなく、

業務との関連性が問題になります。

■ 業務起因性

ここが最重要です。

■ 業務が原因か

長時間労働

過度な責任

深夜勤務

極端なストレス

■ 過重負荷とは

通常業務を超える負担を指します。

■ 過労死ライン

発症前1か月100時間前後

または

2~6か月平均80時間前後の残業

■ なぜ重要か

認定判断で重視されるからです。

■ 持病があっても可能

ここかなり重要です。

■ よくある誤解

「高血圧だから無理」

「持病だから無理」

■ 実際は違う

持病があっても、

業務が発症を早めたり悪化させたりした場合、

労災認定される可能性があります。

■ 遺族申請もある

過労死の場合、

遺族が申請するケースもあります。

■ 実務で重要なこと

発症後すぐに証拠を集めることです。

■ まとめ

脳・心臓疾患の労災では、

業務との関連性が最重要です。

長時間労働や過重負荷があった場合は、

労災申請を検討する必要があります。

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