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過労死や過労うつになったら会社の責任は?安全配慮義務違反を解説

日野アビリティ法律事務所

「会社は責任を取らなくていいの?」

「長時間労働を放置していた場合は?」

「損害賠償請求できるの?」

過労死や過労うつが発生した場合、

問題になるのは

会社の責任

です。

法律上、

会社には単に給料を支払うだけでなく、

労働者の健康や安全を守る義務があります。

この記事では、

会社の責任

安全配慮義務

損害賠償との関係

を解説します。

■ まず重要なこと

最初にこれ👇

👉会社には健康を守る義務がある

■ 安全配慮義務とは

労働契約法に基づく義務です。

■ 内容

会社は、

労働者が安全かつ健康に働けるよう配慮しなければなりません。

■ 過労死との関係

長時間労働を放置した場合、

安全配慮義務違反が問題になります。

■ 過労うつとの関係

精神疾患も対象です。

■ 具体例

過重労働

パワハラ放置

明らかな体調悪化の放置

■ 会社は何をすべきか

労働時間管理

面談実施

業務調整

■ 長時間労働を知っていた場合

ここかなり重要👇

会社が認識していたか

が争点になります。

■ 知っていたのに放置

責任が認められやすくなります。

■ 「本人が頑張っただけ」は通用する?

場合によります。

■ 裁判で見られること

労働時間

業務量

上司の認識

健康状態

■ 労災認定との関係

労災認定されても、

別途会社責任を追及できる場合があります。

■ 損害賠償請求

安全配慮義務違反が認められれば、

損害賠償が問題になります。

■ 遺族請求もある

過労死の場合、

遺族が請求することもあります。

■ 実務で重要な証拠

ここ重要👇

タイムカード

メール

チャット

勤怠記録

■ なぜ重要か

会社の認識を立証するためです。

■ よくある誤解①

「自己責任だから無理」

会社責任が認められることがあります。

■ よくある誤解②

「労災になれば終わり」

損害賠償問題は別です。

■ 実務のリアル

争点になるのは、

会社が予見できたか

防止できたか

です。

■ まとめ

過労死や過労うつでは、

会社の安全配慮義務違反が問題になることがあります。

重要なのは、

労働実態を示す証拠です。

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