「もう働けないかもしれない」
「でも休んだら収入がなくなる」
「生活できなくなったらどうしよう」
過労で体調を崩した人が、
最も不安になるのが
生活費の問題
です。
しかし、
日本には病気やケガで働けなくなった人を支える制度があります。
この記事では、
過労による休職で利用できる制度
傷病手当金
労災保険
それぞれの違いを解説します。
■ まず重要なこと
最初にこれ👇
👉休職=即無収入ではない
■ 傷病手当金とは
健康保険から支給される制度です。
■ どんな時に使うのか
病気やケガで働けず、
会社から十分な給与が支払われない時です。
■ 精神疾患も対象
うつ病
適応障害
不安障害
なども対象になります。
■ 支給額
おおむね、
給与の約3分の2程度です。
■ 支給期間
最長1年6か月です。
■ 条件
働けない状態
医師の証明
給与支払いがないこと
■ 労災保険とは
業務が原因で病気になった場合の制度です。
■ 過労も対象になる
ここ重要👇
長時間労働
強いストレス
ハラスメント
などが原因の場合です。
■ 労災のメリット
傷病手当金より補償が厚い場合があります。
■ 療養補償
治療費補償
■ 休業補償
休業中の所得補償
■ 傷病手当金と労災の関係
両方同時に満額受給はできません。
■ 基本的な考え方
業務原因なら労災
業務外なら傷病手当金
■ 実務で多いケース
まず傷病手当金
↓
後で労災申請
■ 記録が重要
ここかなり重要👇
残業時間
勤務実態
メール
チャット
■ なぜ重要か
労災認定で必要になるからです。
■ 会社が労災を認めない場合
会社が反対しても、
申請自体は可能です。
■ よくある誤解①
「精神疾患は対象外」
対象になります。
■ よくある誤解②
「会社が認めないと労災にならない」
そんなことはありません。
■ 実務で重要なこと
早めの受診と記録です。
■ まとめ
過労で休職した場合でも、
傷病手当金や労災制度があります。
重要なのは、
制度を知り、
早めに行動することです。
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