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過労で休職したら生活費はどうなる?傷病手当金と労災制度を解説

日野アビリティ法律事務所

「もう働けないかもしれない」

「でも休んだら収入がなくなる」

「生活できなくなったらどうしよう」

過労で体調を崩した人が、

最も不安になるのが

生活費の問題

です。

しかし、

日本には病気やケガで働けなくなった人を支える制度があります。

この記事では、

過労による休職で利用できる制度

傷病手当金

労災保険

それぞれの違いを解説します。

■ まず重要なこと

最初にこれ👇

👉休職=即無収入ではない

■ 傷病手当金とは

健康保険から支給される制度です。

■ どんな時に使うのか

病気やケガで働けず、

会社から十分な給与が支払われない時です。

■ 精神疾患も対象

うつ病

適応障害

不安障害

なども対象になります。

■ 支給額

おおむね、

給与の約3分の2程度です。

■ 支給期間

最長1年6か月です。

■ 条件

働けない状態

医師の証明

給与支払いがないこと

■ 労災保険とは

業務が原因で病気になった場合の制度です。

■ 過労も対象になる

ここ重要👇

長時間労働

強いストレス

ハラスメント

などが原因の場合です。

■ 労災のメリット

傷病手当金より補償が厚い場合があります。

■ 療養補償

治療費補償

■ 休業補償

休業中の所得補償

■ 傷病手当金と労災の関係

両方同時に満額受給はできません。

■ 基本的な考え方

業務原因なら労災

業務外なら傷病手当金

■ 実務で多いケース

まず傷病手当金

後で労災申請

■ 記録が重要

ここかなり重要👇

残業時間

勤務実態

メール

チャット

■ なぜ重要か

労災認定で必要になるからです。

■ 会社が労災を認めない場合

会社が反対しても、

申請自体は可能です。

■ よくある誤解①

「精神疾患は対象外」

対象になります。

■ よくある誤解②

「会社が認めないと労災にならない」

そんなことはありません。

■ 実務で重要なこと

早めの受診と記録です。

■ まとめ

過労で休職した場合でも、

傷病手当金や労災制度があります。

重要なのは、

制度を知り、

早めに行動することです。

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