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高齢を理由に解雇や雇止めはできる?法律上の制限を解説

日野アビリティ法律事務所

「年齢を理由に辞めさせられそう」

「再雇用更新を断られた」

「高齢だから仕方ないと言われた」

高齢者雇用では、

解雇や雇止めを巡るトラブルが少なくありません。

しかし、

重要なのは、

高齢であることだけでは自由に解雇できない

という点です。

この記事では、

高齢者の解雇・雇止め

法律上の制限

実務上のポイント

を解説します。

■ まず重要なこと

最初にこれ👇

👉「高齢=自由に解雇OK」ではない

■ 解雇には合理性が必要

労働契約法では、

解雇には

客観的合理的理由

が必要です。

■ 高齢だけでは足りない

単に年齢が高いだけでは、

通常は理由になりません。

■ 定年退職との違い

ここ重要👇

定年制度そのものは、

一定条件で認められています。

■ 定年後再雇用の場合

問題になりやすいのは、

再雇用更新拒否です。

■ 雇止めとは

有期契約を更新しないことです。

■ 雇止めでも制限がある

更新期待がある場合、

自由に切れないことがあります。

■ 判断ポイント① 更新回数

長期間更新されていたか。

■ 判断ポイント② 期待の有無

「更新されると思うのが自然か」

が重要です。

■ 判断ポイント③ 会社説明

更新基準が明確だったか。

■ 実務で多いケース

毎年更新

→突然終了

■ 高齢者差別との関係

年齢のみを理由にした扱いは、

問題になる場合があります。

■ ただし現実には難しい

企業側は、

経営事情や能力面を理由にすることがあります。

■ よくある誤解①「高齢だから仕方ない」

法律上は別問題です。

■ よくある誤解②「有期だから自由に切れる」

更新期待があると制限されます。

■ 実務で重要なこと

重要なのは👇

更新実態

仕事内容

会社説明

■ 証拠が重要

契約書

更新履歴

会社発言

■ まとめ

高齢者であっても、

解雇や雇止めには制限があります。

重要なのは、

合理性と更新期待です。

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