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精神的不調で休職する時に使える制度とは?傷病手当金などを解説

日野アビリティ法律事務所

「休職したら収入はどうなる?」

「生活できなくなるのが怖い」

「どんな制度が使えるの?」

精神的不調で休職を考えた時、

多くの人が一番不安になるのが

お金と生活

です。

しかし、

実際には、

休職中に利用できる制度があります。

この記事では、

精神的不調で休職した場合に

使える主な制度

注意点

実務上の流れ

を解説します。

■ まず重要なこと

最初にこれ👇

👉「休職=即無収入」ではない

■ 主な制度① 傷病手当金

最も重要なのが、

傷病手当金です。

■ 傷病手当金とは

病気やケガで働けない時、

健康保険から支給される制度です。

■ 支給額

おおよそ、

給与の約3分の2程度です。

■ 支給期間

最長1年6か月です。

■ 条件

働けない状態

医師の証明

給与支払いがないこと

■ 主な制度② 労災

仕事が原因の場合は、

労災になる可能性があります。

■ 例えば

長時間労働

パワハラ

強い業務ストレス

■ 労災の特徴

傷病手当金より、

補償が厚いことがあります。

■ 主な制度③ 障害年金

長期化した場合、

障害年金の対象になることがあります。

■ 精神疾患でも対象

うつ病などでも、

条件を満たせば対象です。

■ 主な制度④ 会社の休職制度

会社独自の休職制度もあります。

■ 就業規則確認が重要

休職期間

復職条件

退職扱い条件

を確認します。

■ 実務で重要なこと

ここかなり重要👇

👉「診断書」と「記録」

■ なぜ重要か

制度利用では、

医師の診断が重要だからです。

■ よくある失敗

限界まで受診しない

制度を知らない

無理に出勤する

■ よくある誤解①「精神疾患では使えない」

精神疾患でも対象になります。

■ よくある誤解②「休んだら終わり」

制度を使いながら回復する人も多いです。

■ 現実的な考え方

重要なのは、

壊れるまで働くことではなく、

回復可能な状態で止まることです。

■ まとめ

精神的不調で休職する場合、

利用できる制度があります。

重要なのは、

早めに相談・受診することです。

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当事務所では、

休職問題

傷病手当金

労災

障害年金

のご相談をお受けしています。

お気軽にお問い合わせください。

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