「過労で倒れたのは労災になるのか?」
「うつ病は労災として認められる?」
「仕事が原因でも証明できるの?」
過労やメンタル不調による休職では、
労災になるかどうか
が非常に重要なポイントになります。
労災に該当すれば、
傷病手当金よりも手厚い補償が受けられるためです。
この記事では、
労災補償の仕組み
過労・メンタルで認められる条件
実務上のポイント
を解説します。
■ 労災補償とは
労災補償とは、
仕事が原因で
病気やケガをした場合に、
国が補償する制度です。
正式には
労働者災害補償保険
といいます。
■ 労災が認められる条件
労災と認められるためには、
次の2つが必要です。
① 業務起因性(仕事が原因)
② 業務遂行性(業務中または関連)
■ 過労の場合
長時間労働が原因で
病気になった場合、
労災と認められる可能性があります。
■ 判断基準(過労)
重要な指標として、
次のような基準があります。
発症前1か月で100時間以上の残業
または
発症前2〜6か月平均で80時間以上
いわゆる
過労死ライン
です。
■ メンタル(うつ病など)の場合
精神疾患も、
一定の条件を満たせば
労災として認められます。
■ 判断基準(メンタル)
次のような出来事が重要です。
パワハラ
長時間労働
重大な業務トラブル
これらが原因で発症した場合、
労災の可能性があります。
■ 証拠が重要
労災認定では、
証拠がすべて
です。
■ 必要な証拠
労働時間の記録
メール
業務内容
医師の診断
■ 労災のメリット
労災が認められると、
治療費が無料
休業補償(約8割)
長期補償
などがあります。
■ 傷病手当金との違い
ここ重要です。
労災の方が、
補償は手厚いです。
■ よくある誤解①「メンタルは労災にならない」
現在は、
精神疾患も認められるケースが増えています。
■ よくある誤解②「会社が認めないと無理」
労災は、
会社ではなく
国が判断
します。
■ 実務上の難しさ
ただし、
労災認定は
簡単ではありません。
■ まとめ
過労やメンタル不調でも、
条件を満たせば
労災として認められます。
重要なのは、
業務との因果関係と証拠です。
★ お問い合わせ
当事務所では、
労災申請
過労・メンタル問題
傷病手当金
労働問題全般
のご相談をお受けしています。
お気軽にお問い合わせください。
