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賃金不払いは犯罪?会社に科される刑事罰と罰則を解説

日野アビリティ法律事務所

「給料を払わない会社って犯罪じゃないの?」

「残業代未払いって罰せられるの?」

「会社にペナルティはあるのか?」

未払い賃金の問題は、

単なる労使トラブルではなく、

場合によっては

刑事罰の対象

になることがあります。

この記事では、

未払い賃金と刑事責任

どのような場合に処罰されるのか

実務上のポイント

を解説します。

■ 賃金未払いは法律違反

賃金は、

労働基準法により

支払義務が明確に定められています。

特に、

以下の原則があります。

全額払い

直接払い

毎月1回以上

一定期日払い

これを

賃金支払の原則

といいます。

■ 未払いは刑事罰の対象になる

会社が賃金を支払わない場合、

労働基準法違反となり、

刑事罰

の対象になることがあります。

■ 具体的な罰則

労働基準法違反として、

次のような罰則があります。

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

(賃金未払いなど)

■ 残業代未払いも対象

残業代は、

賃金の一部です。

そのため、

未払いの場合は

同様に違法となります。

■ 誰が処罰されるのか

処罰対象は、

会社だけでなく、

代表者や責任者

が対象になることもあります。

■ 刑事罰が科されるケース

すべての未払いが

すぐに刑事事件になるわけではありません。

次のような場合に

処罰の可能性が高まります。

悪質な未払い

是正勧告に従わない

繰り返し違反

■ 労基署との関係

労基署は、

違反がある場合、

是正勧告を出します。

それでも改善しない場合、

送検(刑事手続)

されることがあります。

■ 実務上のポイント

重要なのは、

未払い=すぐ逮捕ではないが、

悪質なら刑事問題になる

という点です。

■ よくある誤解①「お金がないから払わなくていい」

これは誤りです。

経営状況に関係なく、

支払義務はあります。

■ よくある誤解②「会社だから罰せられない」

会社も個人も、

責任を問われる可能性があります。

■ まとめ

未払い賃金は、

単なる民事問題ではなく、

刑事責任に発展する可能性があります。

特に、

悪質なケースでは、

厳しい対応が取られることがあります。

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