「給料を払わない会社って犯罪じゃないの?」
「残業代未払いって罰せられるの?」
「会社にペナルティはあるのか?」
未払い賃金の問題は、
単なる労使トラブルではなく、
場合によっては
刑事罰の対象
になることがあります。
この記事では、
未払い賃金と刑事責任
どのような場合に処罰されるのか
実務上のポイント
を解説します。
■ 賃金未払いは法律違反
賃金は、
労働基準法により
支払義務が明確に定められています。
特に、
以下の原則があります。
全額払い
直接払い
毎月1回以上
一定期日払い
これを
賃金支払の原則
といいます。
■ 未払いは刑事罰の対象になる
会社が賃金を支払わない場合、
労働基準法違反となり、
刑事罰
の対象になることがあります。
■ 具体的な罰則
労働基準法違反として、
次のような罰則があります。
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
(賃金未払いなど)
■ 残業代未払いも対象
残業代は、
賃金の一部です。
そのため、
未払いの場合は
同様に違法となります。
■ 誰が処罰されるのか
処罰対象は、
会社だけでなく、
代表者や責任者
が対象になることもあります。
■ 刑事罰が科されるケース
すべての未払いが
すぐに刑事事件になるわけではありません。
次のような場合に
処罰の可能性が高まります。
悪質な未払い
是正勧告に従わない
繰り返し違反
■ 労基署との関係
労基署は、
違反がある場合、
是正勧告を出します。
それでも改善しない場合、
送検(刑事手続)
されることがあります。
■ 実務上のポイント
重要なのは、
未払い=すぐ逮捕ではないが、
悪質なら刑事問題になる
という点です。
■ よくある誤解①「お金がないから払わなくていい」
これは誤りです。
経営状況に関係なく、
支払義務はあります。
■ よくある誤解②「会社だから罰せられない」
会社も個人も、
責任を問われる可能性があります。
■ まとめ
未払い賃金は、
単なる民事問題ではなく、
刑事責任に発展する可能性があります。
特に、
悪質なケースでは、
厳しい対応が取られることがあります。
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