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降格は違法?人事権でどこまで許されるのか判断基準を解説

日野アビリティ法律事務所

「突然降格を言い渡された」

「役職を外された」

「給料も下がると言われた」

降格は、

会社の人事権として行われることが多い一方で、

労働者にとっては

大きな不利益となる処分です。

そのため、

法律上は

無制限に認められるものではありません。

この記事では、

降格が適法になる場合

違法になるケース

判断基準

を整理します。

■ 人事権とは何か

企業には、

人事配置を決める

人事権

があります。

これには、

配置転換

昇進・降格

などが含まれます。

■ しかし無制限ではない

人事権は広く認められていますが、

次のような場合には制限されます。

権利の濫用

不当な目的

合理性の欠如

■ 降格の2つのタイプ

降格には、

大きく2種類あります。

① 人事評価による降格

② 懲戒処分としての降格

それぞれ判断基準が異なります。

■ 人事評価による降格

業績や能力に基づく降格は、

一定の範囲で認められます。

ただし、

評価基準が不明確

恣意的な判断

の場合は、

違法となる可能性があります。

■ 懲戒としての降格

問題行為に対する処分としての降格は、

懲戒処分にあたります。

この場合、

次の条件が必要です。

就業規則に根拠があること

手続が適正であること

処分が相当であること

■ 降格+減給の問題

降格に伴って

給与が下がる場合、

これは

不利益変更

の問題も含みます。

そのため、

より厳しく判断されます。

■ 違法になりやすいケース

次のような場合は、

違法と判断されやすいです。

嫌がらせ目的

退職を促す目的

合理的理由がない

■ よくある誤解①「人事だから自由」

人事権はありますが、

無制限ではありません。

■ よくある誤解②「評価だから仕方ない」

評価であっても、

合理性が必要です。

■ 実務上の重要ポイント

降格問題では、

次の点が重要です。

評価制度の内容

処分の理由

手続の適正性

ここが不十分だと、

無効になる可能性があります。

■ まとめ

降格は、

人事権の一環として認められますが、

合理性・相当性が必要です。

特に、

減給を伴う場合は

厳しく判断されます。

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